係争中の裁判なので
詳細は書けない部分があるが、
初めて受け取った「訴状」と書かれた書類には
かなりのインパクトがあった

訴状を妻と一緒に
冷や汗を掻きながら読み進めたが、
添付されていた証拠の図面と、
追加変更工事一覧を見て、
冷や汗は困惑と怒りに変わった。


地方裁判所に向けて書かれたそれは7枚にわたっており
★原告は、おまかせ建設会社社長
★原告訴訟代理人
 ムーン弁護士事務所(有名)・所属弁護士2名
★被告は私

<請求の趣旨>
1.被告は、原告に対し約5000万円強を支払うように。
(追加料金と、まだ支払っていない金額の合計らしい)
  及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から
  支払済に至るまで年6分の割合による金利を支払いなさい。

2.なお、訴訟費用は被告の負担とする。
ということだった。

証拠として請負契約時の図面も送られてきた。
※訴状受けとった時に初めて見た設計図!!
(あんなに、渡してくれといったのに
結局、訴状と共に私に手に渡ってきた)
    

その上で、
追加工事したから金を払えと、
要求している追加工事の30項目が全部、記載してあった。

一般的に考えて追加工事費というのは
小学生でも計算できる引き算じゃないのでしょうか?


A:元々の契約内容に含まれない追加・変更した内容によって
 結局必要になった、建築総費用

B:元々の契約に含んでいる内容

AーB=追加変更費用
(AとBの差額)
(単に増やしたもののお金だけじゃない。
○を△に変えたので、○は要らなくなったから、
○の費用は引いて、△だけを足すという計算)

つまり元々の請負契約時点での図面に、
当然の事ながら
追加変更した項目は載っているはずがない。


しかし、届いた証拠の、最初提示したとされる図面には
追加変更した項目が全て記載されていた!

最初から図面に書いてあるのなら
それはその図面で請負契約をしたということでしょ?
「追加」というのは、
本契約をしてから後で発生したってことでしょ?

相手弁護士は本当であれば、
「追加工事項目が含まれる前の図面」
を出す必要があったのではないのか?

それを「請負契約時の図面」として訴状で出すっていったい
弁護士もちゃんとチェックしたのかどうか?
と、非常に不思議だった。

訴状には
「おまかせ建設会社は落ち度なく仕事をしてきた」と
書いてあった。


嘘八百が書かれている訴状の内容は
一度には書き切れないので
この訴状内容編は、続きます。
呆れて言葉が出ないずさんな内容です。

怒り顔


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