10月13日に、「失敗ブログ99」で
「次回より、判決が出た裁判について
記事を挙げていきます」と書いておきながら、
判決の内容が納得いかずに
やる気がおこらず、記事を書くことができませんでした。
すみませんでした。

次の争点は、裁判に関わって下さっている皆様と相談し
法律に則って
どのように主張していくのか決まっています。
前の記事にも書いたように
既に控訴手続きもとっています。
それなのに、心が言うことを聞いてくれなかったのです。

でも、コメントを3通頂き
(全身で前進!さま、大家七光さま、りょうさま、
 本当にありがとうございました)
ようやく記事を書くパワーがたまりました。

ありがとうございます!

記事を再開します。

裁判ではまず「主文」として結果が先に裁判長より言い渡されます。
その後
「事実及び理由」
という名前で
なぜそういう判決になったかという説明がされます。

そのあたりは、テレビでよくやっている
刑事裁判の判決と似ていますが
私の場合は民事なので
書面で報告されます。

私からおまかせ建設会社を訴えたのは
今までの記事にも書いていますが、

原告…施主P(私)
被告…1.おまかせ建設会社  中山社長
   2.おまかせ建設会社一級建築士事務所 中山社長  (兼務)
   3.スロービィ建築事務所(おまかせ建設会社下請け)山田社長

裁判の形式というものがあり
それにのっとって説明すると
1.主文(判決)…失敗ブログ99に書いてあります。

2.事実及び理由
 第一 原告からどんな請求があったかが語られます。
 第二 事案の概要
 第三 当裁判所の判断

の順で書面に書かれています。

ま、私の場合、「主文」の段階で
頭に血が上りましたが。

事実及び理由で
どんなことを語られたのか
記事にしていきますね。

第一 原告(=私)からの請求内容

  書類を一式施主P(私)に渡すようにということと
  おまかせ建設会社が最後の方で
  耐震構造に問題があると私が判断した工事について
  突貫工事で証拠を見えなくしてしまったため
  中山社長と話し合いをしたら
  「私(おまかせ建設会社社長)が買い取る」
  と言った。その言葉に基づき
  今まで払った建築費や訴訟費用などを支払ってほしいので
  買い取り価格を示してほしいと訴えていた。


私が請求した項目の詳細は以下の8点です。

①建築士法に基づく設計監理業務委託契約書
 及び重要事項説明書を提出せよ。

②設計業務の成果品となる、設計図一式を提出せよ。

③確認申請書副本、確認済証、中間検査合格証を提出せよ。

④工事請負契約を締結した際の設計図一式を提出せよ。

➄瑕疵担保履行法に基づく供託、
 又は保険に加入している事を示す書面を提出せよ。

⑥工事請負契約の契約約款に定める請負代金内訳明細書を提出せよ。

⑦工事監理業務の実施報告書を提出せよ。
 
⑧おまかせ建設工業が買い取る事で合意に至った事実を認め、
 買取価格を提示せよ。

①~⑦は、おまかせ建設会社が
本来、建築主に渡したり説明したりしないといけないもので
⑧は、おまかせ建設会社中山社長が買い取ると言ったので
請求したということです。

請求項目の判決に対する私の考えを
次回より書いていきますので
見て下さい。

976276_s


応援していただけることが
こんなに自分の励みになるとは思っていませんでした。
ありがとうございます。
正しいことがまかり通る世の中にしたいです。

失敗ブログ100