私たちの裁判は
あらかじめ自分の主張を書いた文書を準備し
お互い裁判の日までにそれに目を通し
相手の言いたいことを知って
それに対する弁論を用意するのです。

私がおまかせ建設会社に訴えられている裁判の詳細は
前回、裁判長も去っていって、
消化不良のまま、終わったのですが、
その際、相手側の田中弁護士は
書類をきちんと用意していなかったので
無駄に裁判が長くなり
田中弁護士は裁判途中で退席したわけです。

私は、その日、裁判長に用意するように言われた
「宿題」はなかったものの
書類を準備しておりました。

それを紹介します。

★施主P(私)の準備書面★

1.発注者の完成検査について
 
おまかせ建設会社は、
本件契約は平成31年3月末に完了している予定だったのに
大幅に工事を遅延させた上、
こちらには何も報告せずに
「工事は完了したので、
最終工事代金と追加料金を払え」
と裁判に訴えてきた。

しかし、私は、引き渡しを受けて折らず、
鍵もないので
本件建物の外観は確認できるものの、
建物全体(中味)がどのような状況であるのか
全く確認ができていない。
従っておまかせ建設会社が
「工事は完了した」と言っているのを鵜呑みにはできない。
もし完了していない部分があったとしても
修理を求めることすらできない状況にある

2.私の完了検査

上記の経緯があるため、
私は今年春に「施主完了検査」をさせてほしいと申し出ている。
しかし、それに対しておまかせ建設会社は何ら主張せず
裁判所の指示もないので
私は本件建物の請け負い契約約款に基づいて
発注者の権利義務を行使して
近日中に完成検査を実施することとする。

3.完成検査の実施日
 
上記の私が行う完成検査は本年10月30日以後の
できるだけ早い時期に実施する。

4.おまかせ建設会社の協力が得られない場合の対策
 
私が「施主完成検査」を行う上では、
さまざまな書類が必要であるが、
おまかせ建設会社が
これらの書類提出に応じない場合は
検査が十分できない可能性がある。

それでも、可能な範囲内で検査を行わざるを得ない。
そして、検査のためには建物の鍵の提供が必須である。
しかし、おまかせ建設会社が
鍵の提供を行わないときは、
施主の責任において
施錠されている部分を専門業者に依頼して解錠する。
そして、検査をする。
本件建物は、引き渡しが完了していないので、
現在の所有権はおまかせ建設会社にある。
このような処置をとることは避けたかったので
今まで待ってきたが、
やむをえないところまできているので
この書面において、こちらで解錠して検査をすることを
おまかせ建設会社に通知する。

私は、この書面において
おまかせ建設会社が鍵を渡してくれないので
中が私の注文通りに建てられているのか
検査するため
専門業者に依頼して
私の責任で解錠して中に入ることを宣言した。

それはまた後日の記事で詳しく書きたいと思います。

準備書面はまだ続きます・・・
おまかせ建設会社のひどい内容を書いております。

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