<前回までの話>
わたしがおまかせ建設会社に対して起こした裁判の判決で
訴えが棄却されたので
私は控訴を決意しました。


納得のいかない「事実及び理由」判決理由は、
失敗ブログ100~109で細かく記事にしていますが
記事と照らし合わせて
内容を再掲させていただきます。


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<控訴理由書内容>その5

裁判所が下した判断

施主P(私)は、
 本件請負契約には、
 設計業務及び工事監理業務が含まれるから
 これからの業務を行う中山一級建築士が
 その書類を交付する義務があると主張している。
 しかし、建築士法は、契約の締結行為に対する規制であるから、
 これらの規定により
 建築士が、自らの契約締結行為の相手方でない者に対して
 契約書や契約について
 重要事項説明書を交付する義務があるわけではない。

 従って、本件請負契約の内容に設計業務
 及び工事監理業務が含まれることを前提に、
 おまかせ建設会社が施主Pに対して
 中山社長(一級建築士)が作成した設計監理等業務委託契約書
 及び重要事項説明書を交付することが、
 契約の内容に含まれるとはいえない。」

に対する反論の続き

(5)工事契約不成立の場合の取決め

また、仮契約書には、
「設計、開発確認申請中に、
発注者の都合により中止になった場合は実費精算する。」
ことも明記している。

(設計が終わって確認申請手続きが進んでいく中で、
私の都合で工事を行わなくなった場合には
それまでの設計などに要した費用(設計料など)を清算する。)
ことが書かれてあるのだ。

このことは、設計と確認申請が終えた段階で、
万一、私が何らかの事情によっておまかせ建設会社との間で工事契約を締結せず、
他の工事会社に工事を依頼して、
工事監理は中山社長(建築士兼任)とは別の建築士に依頼する場合には
(それまでの設計等に要した実費を支払う。)こととし、
設計等の費用を支払うのと同時に
(それまでに完了している設計図一式と確認申請書を引渡す。)
ことを約束していたのである。

したがって、おまかせ建設会社は
(設計及び確認申請手続きが進んだ場合でも、
施主=私の都合で工事を行わなくなる事態もあり得る。)
ことを想定してこの一文を入れていたことが明らかである。

私は、おまかせ建設会社との間で、
2017年仮契約の中で
「設計・監理等の業務契約」を締結しているので、
おまかせ建設会社はこの段階から設計作業に着手した。

おまかせ建設会社は、
建物本体の設計業務を中山社長(建築士兼任)に担当させて
設計を完了させた上で、
スロービィ建築事務所が、
完成した設計図を確認申請書に添付して
確認申請手続きをして2018年に確認申請手続きを終えている。

私とおまかせ建設会社との間で、
(設計及び確認申請を行った段階で、
私の都合で工事請負契約を行わない場合の取決め)も行っている。

以上の事実により、
判決文の「裁判所の判断」の中で却下の理由が
「、それゆえ、仮に建築請負契約の締結に至らなかった場合は、
被告おまかせ建設会社が、設計図書等の成果物を
原告施主Pに交付することは予定されていなかったと認められることに照らし、」
とされていることは、
全く実誤認であり裁判所の単なる憶測に過ぎず、
この誤った判断が、本件事件の第一審の結果を
不当な判決に至らしめた大きな要因の一つになっている
ことは否めない。

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