私(施主P)とおまかせ建設会社は、
現在お互いが訴え合っていて
そのため、2つの裁判が同時進行しております。

私→おまかせ建設会社
の裁判は、昨年判決が下り
とうてい納得できるものではなかったので
私は控訴しました。
(納得のいかない「事実及び理由」判決理由は、
失敗ブログ100~109で細かく記事にしています。)
(控訴の内容は、失敗ブログ127~137 に書いています)

そのおまかせ建設会社代理人、田中弁護士は
控訴理由書と
私の控訴理由書に対する答弁書を出してきました。

それを今分割して記事にしています。


<おまかせ建設会社の控訴書類>その6

3  契約関係について

 一般的な建築実務、および、
 注文者が、設計を完成させ、
 建築確認申請を行った上で建設会社に建築を依頼する場合は、
 注文者は、一級建築士事務所との間で、
 設計、建築確認申請、工事監理、中間検査、完了検査の手続きを
 行うことも内容とする準委任契約を締結し、
 建設会社と請負契約を締結する。

 他方、注文者が建設会社に対して
 設計の段階から依頼する場合には、
 注文者は、建設会社とのあいだで、
 設計、建築確認申請、工事監理、中間検査、完了検査の手続きを
 行うことを内容とする準委任契約を締結した上で
 設計通りの建物を建築する請負契約を締結することが通常の流れである。

 すなわち、建設会社は、
 請負契約に基づく建築請負業務に加えて、
 一般的には他の一級建築士事務所が実施する業務を、
 注文者から受託しているだけなのであるから、
 建設会社が、
 設計、建築確認申請、工事監理、中間検査、完了検査の手続きを
 行う業務を委託した場合、
 他の一級建築士事務所が注文者と締結している準委任契約を
 締結していると評価するのが合理的である。

 仮に、原判決のように、
 おまかせ建設会社が、建築工事に加えて、
 設計、建築確認申請、工事監理、中間検査、完了検査の手続きを
 行う業務を受託した場合には、
 見かけは、1つの契約のみが成立しているように見えても、
 当該契約は、請負契約の要素と準委任契約の要素が混合した
 無名契約なのである。

 当該無名契約における、請負契約の性格を帯びる業務については
 請負契約の規律を設け、
 準委任契約の性格を帯びる業務については
 委任契約の規律を受けるだけのことであるから、
 おまかせ建設会社が
 請負契約と準委任契約を締結していると判断してよい。

(3)双務契約性

 建設会社が他の一級建築士事務所に委任して
 設計、建築確認申請、工事管理、中間検査、完了検査の手続きを行う場合、
 業務委託料を定めて
 施主P(私)は、当該一級建築士事務所に対して対価を支払うことになる。

 施主Pが請負人であるおまかせ建設会社に対して
 上記手続きを委任して行う場合、
 おまかせ建設会社は、無償で上記各手続きを行わない。
 施主Pと締結する請負契約に定められた請負代金の中に、
 上記各手続きの業務委託料を含めて請求している。
 しかし、この業務委託料は、別請求ではなく
 分別不能な形で含ませているのである。

 なお、書類として提出済の「設計契約」では、
 建設会社が行う業務である
 建築確認申請及びその前提となる設計であるため、
 その対価が1,500,000円である。

 おまかせ建設会社が施主Pと建築請負契約を締結した場合には、
 上記1,500,000円を請負代金に充当すると規定されているのは、
 当事者間において、前記した合意が存在するからである。

 すなわちおまかせ建設会社は、施主Pとのあいだで、
 請負契約に伴って
 前期各手続きに関する準委任契約を締結しているといっても、
 当該準委任契約が、
 請負契約との関係で従たる関係にあたるものではなく、
 別に存在しているものなので、
 おまかせ建設会社が無償で
 前記各業務を施主Pに提供しているわけでもない。
 そのため、施主Pには、当然  
 業務に対して生じる対価を支払う義務が生じてくる。

(4)同時履行の抗弁権

 注文者が他の一級建築士事務所に委託して
 設計、建築確認申請、工事監理、中間検査、完了検査の手続きを行う場合に、
 注文者が対価を支払わない場合、
 当該業者は、同時履行の抗弁権を主張して
 成果物である本件建築確認申請書副本、
 本件建築確認済証、本件建物中間検査合格書の引き渡しを拒否することができる。

 注文者が請け負い人である建設会社に業務を委託して
 上記各手続きを行う場合、
 注文者が請負代金を支払わないのであれば、
 同時履行の抗弁権に基づき、
 建設会社が、上記各成果物の引き渡しを
 拒否することができるのは当然のことである。

 おまかせ建設会社は
 完成時に支払うべき30,000,000円
 及び施主Pがデザイン追加工事した経費の20,000,000円、
 の支払いを求めているが
 施主Pは、おまかせ建設会社に対して、
 合計50,000,000円もの支払いを理由なく拒否している。

 この結果、おまかせ建設会社と施主Pとの準委任契約に基づく
 業務委託料の全額が支払われていないことになるから、
 同時履行の抗弁権に基づき、
 おまかせ建設会社に、
 本件建物確認申請書副本、本件建物確認済証、
 本件建物中間検査確認証の引き渡し義務がない事は当然のことである。

とても長い文ですが
要約すると
設計、建築確認申請、工事監理、中間検査、完了検査の手続きを
おまかせ建設会社はきちんとやっているので
追加料金(私は追加料金など発生していないと何度も言っているのに)を
私が支払わないから
私が求めている書類は、渡すことができない
と屁理屈をこねているのであります。

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