私とおまかせ建設会社は、
私の建てたマンションのことで
双方相手を訴えています。
おまかせ建設会社の控訴状について
記事を挙げましたが
裁判書類であるのに、嘘しか書いていないので
3回に分けてその反論を書いています。
記事を挙げましたが
裁判書類であるのに、嘘しか書いていないので
3回に分けてその反論を書いています。
<おまかせ建設会社への反論>その2
3)消防検査の状況を確認してその内容を示すこと
<私の認識>
裁判長からの要請に対して、
おまかせ建設会社は、
消防署の完了検査に合格した証拠資料(写し)を提出した。
それによると
令和元年6月に消防検査が行われて
同日付けで「検査済証」が発行されたことになっていた。
しかし、私は、これら消防署手続きには、
いくつかの疑問があるため、
建築地消防署に赴いて
本件建物の担当者に確認した結果、
以下のことが明らかになった。
いくつかの疑問があるため、
建築地消防署に赴いて
本件建物の担当者に確認した結果、
以下のことが明らかになった。
①令和元年6月に消防署が完了検査を行ったが、
事前に提出すべき書類に不備があっため、
完了検査手続きが終了せず
検査合格を証する「検査済証」は発行されなかった。
所轄消防署担当者は、
おまかせ建設会社に対して
書類を早期に処理するように指示をした。
事前に提出すべき書類に不備があっため、
完了検査手続きが終了せず
検査合格を証する「検査済証」は発行されなかった。
所轄消防署担当者は、
おまかせ建設会社に対して
書類を早期に処理するように指示をした。
②令和2年7月、消防署は、
工事会社から何の連絡もないので、
おまかせ建設会社A氏に連絡したが
同氏はわからないと答えて、
工事主である私(被告)に電話連絡があった。
「建物の使用開始時期が未定である。」
とのことであったので、
「使用を開始したら連絡をください。
そ れまでは検査済証を渡すことができません」と伝えた。
工事会社から何の連絡もないので、
おまかせ建設会社A氏に連絡したが
同氏はわからないと答えて、
工事主である私(被告)に電話連絡があった。
「建物の使用開始時期が未定である。」
とのことであったので、
「使用を開始したら連絡をください。
そ れまでは検査済証を渡すことができません」と伝えた。
③令和2年8月に消防署が現地確認したところ、
各住戸の郵便受けに
ポスティングされた広告ちらしなどがたまっており、
駐車場付近に工事材料・工事道具・廃材などが
散乱していて建物は使用されていなかった。
各住戸の郵便受けに
ポスティングされた広告ちらしなどがたまっており、
駐車場付近に工事材料・工事道具・廃材などが
散乱していて建物は使用されていなかった。
④令和2年11月に再び消防署が現地に赴いて検査した結果、
消防用設備の工事は異常なかった。
建物の使用開始日は未定であったが、
検査済証は令和元年6月の日付に遡って発行することとした。
消防用設備の工事は異常なかった。
建物の使用開始日は未定であったが、
検査済証は令和元年6月の日付に遡って発行することとした。
以上が、建築地消防署で確認できた
本件建物の消防検査に関する正確な経緯である。
本件建物の消防検査に関する正確な経緯である。
なお、令和3年に私は、
おまかせ建設会社が、
法で認められている「発注者の完了検査」をさせてくれないので
自ら、法廷検査を行うことを宣言した上で
完了検査を行った際に井上一級建築士に検査を依頼した。
井上建築士が、建築士消防署に問い合わせた結果、
確認申請が出されて以後
「着工届け・設置届け・防火対象物使用開始届出書」
などの書類がいずれも提出されていないので
完了検査も行っていない。」
という趣旨の説明を受けた。
したがって、{工事完了(建築主)検査}には
「完了検査などの手続きが未了である。」旨の記載がなされていた。
おまかせ建設会社が、
法で認められている「発注者の完了検査」をさせてくれないので
自ら、法廷検査を行うことを宣言した上で
完了検査を行った際に井上一級建築士に検査を依頼した。
井上建築士が、建築士消防署に問い合わせた結果、
確認申請が出されて以後
「着工届け・設置届け・防火対象物使用開始届出書」
などの書類がいずれも提出されていないので
完了検査も行っていない。」
という趣旨の説明を受けた。
したがって、{工事完了(建築主)検査}には
「完了検査などの手続きが未了である。」旨の記載がなされていた。
ところが、その後、
井上建築士が令和4年3月に消防署に再確認したところ、
この時、令和3年10月に消防署担当者が確認した保管ファイルの物件名は
{(仮称)メゾン・白鳥マンション}であったが、
確認申請より後におまかせ建設会社の担当者が
消防署に届け出た書類の物件名がは
{メゾネット・白さぎマンション}になっており、
消防署では本件建物のファイルが
二つに分かれて保管されていた。
したがって、消防署担当者が
「一つ目ファイルのみを見て説明していた。」
ということで間違えた情報を入手してしまっていたことが確認できた。
井上建築士が令和4年3月に消防署に再確認したところ、
この時、令和3年10月に消防署担当者が確認した保管ファイルの物件名は
{(仮称)メゾン・白鳥マンション}であったが、
確認申請より後におまかせ建設会社の担当者が
消防署に届け出た書類の物件名がは
{メゾネット・白さぎマンション}になっており、
消防署では本件建物のファイルが
二つに分かれて保管されていた。
したがって、消防署担当者が
「一つ目ファイルのみを見て説明していた。」
ということで間違えた情報を入手してしまっていたことが確認できた。
以上の経過により、おまかせ建設会社が行った
本件建物の消防検査に関する手続きには問題があり、
おまかせ建設会社が主張する
「令和元年に完了検査における指摘事項を含めて全ての工事を完了した。」
という主張は成り立たない。
その理由は次のとおりである。
本件建物の消防検査に関する手続きには問題があり、
おまかせ建設会社が主張する
「令和元年に完了検査における指摘事項を含めて全ての工事を完了した。」
という主張は成り立たない。
その理由は次のとおりである。
ア 消防署が(検査済証)を正式に発行しておまかせ建設会社に渡したのは、
令和2年11月以後であり、
その時に消防署で(検査済証)の発行日付を令和元年6月に遡って記載した。
令和2年11月以後であり、
その時に消防署で(検査済証)の発行日付を令和元年6月に遡って記載した。
イ おまかせ建設会社が消防署の完了検査手続きに必要な手続きを終えたのは、
令和2年11月であり、
このことはおまかせ建設会社が消防署に提出した
「防火対象物使用開始届出書」の消防署の受付印の日付によって、
明らかである。
令和2年11月であり、
このことはおまかせ建設会社が消防署に提出した
「防火対象物使用開始届出書」の消防署の受付印の日付によって、
明らかである。
ハ (検査済証)に記載されている消防署検査の実施日は、
令和元年6月となっている。
したがって、おまかせ建設会社が
「おまかせ建設会社は、令和元年6月、
完了検査における指摘事項を含めて全ての工事を完了し施主Pに工事完了を報告した。」
という主張は成り立たず、
おまかせ建設会社の主張は虚偽であることが明白なのである。

令和元年6月となっている。
したがって、おまかせ建設会社が
「おまかせ建設会社は、令和元年6月、
完了検査における指摘事項を含めて全ての工事を完了し施主Pに工事完了を報告した。」
という主張は成り立たず、
おまかせ建設会社の主張は虚偽であることが明白なのである。

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