私がおまかせ建設会社を訴えている裁判の
控訴審の判決 についての続きです。

私が求めていた「書類の請求権」を再び却下されたのは
残念ですが
それでも、第一審では
おまかせ建設会社が違法行為をしていることを
何も書いていなかった
のに
一審の裁判所の判断から変更があり、、
おまかせ建設会社に違法行為があると
明らかにされた
のは
一歩前進したと思いました。

<控訴審の裁判所の判断>(抜粋)その2

「建築士法j22条3の3、24条の7等の各規定は
建築物の設計・工事監理の適正化という見地から定められた
契約の締結に関する公法的規制であり、
これらの規定に違反した場合は
同法26条に基づく都道府県知事による
建築事務所の登録の取り消しなど、
行政監督上の処分がされる理由になる

うん、・・・違法であることを裁判所が認めた!
ましてや、建築事務所の登録の取り消しの理由になるとまで
言及してくれた。


なのに、この続きが残念で
「しかし、施主Pがおまかせ建設会社に対して
設計監理等業務委託契約書や重要事項説明書の
作成及び交付を求めることまではできない。


と、「おまかせ建設会社は規定に違反はしているが
だからといって
一個人である私が書類の請求をする権利までは認めていない。

だから、相手に対して請求はできない。」

と判断されてしまった。
「契約当初に当事者がまともな契約をしてないんだから、
建築士法を尊守する合意をしたとは思えない。」
ということなんです。

契約当初にまともな契約をしていない」ということを
裁判の中で認めておきながら
最初に間違えているんだから
後で請求しても、取り返しは、つかないよ

ってことなんですか?

企業が間違えたのなら
企業にその責任はないのですか?
素人は、企業の間違いには気づきませんよ。
だまされた私が悪いという説明なのでしょうか?

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