私がおまかせ建設会社を訴えている裁判の
控訴審の判決 についての続きです。

<控訴審の裁判所の判断>(抜粋)その4

瑕疵担保履行法に基づく保証金・
 保険に加入していることを示す書面の交付※


第一審では
保証金の供託を行っていることを示す書面の交付(A’)
又は、保険に加入している事を示す書面としての保険付保証明書(B‘)
の交付を請求しているが、
保険付保証明書は、
住宅瑕疵担保責任法人が、
建物の工事中に行う検査を経て担保の可否を判断した上、
保険期間開始日である引き渡し日が
決まった後に発行するもの
であって、
契約の締結に際して契約当事者が
作成すべき書面とはいえない。」

と書かれていたのですが
控訴審では

「また本件建物については、
施主P(私)は本件建物の完了検査の申請を取り下げ、
施主P(私)が、本件建物は完成していないと主張していることから、
保険付保証明書は、まだ発行されていないと思われる。

以上のことにより、おまかせ建設会社が、
施主Pに対し
瑕疵担保履行法に基づく保証金の依託をしていることを示す書面、
保険付保証明書を交付してほしいという訴えは退ける。

そもそも私は
「保険付保証明書を交付してほしい」などと言っていません。

私が請求しているのは、
「瑕疵担保履行法を
どの様に守ろうとしているか分かる書面」
なのです。
供託にしているのか、
保険にしているのか、
金額や保険内容はどんなものか、
保険ならどこの保険会社か、等々が知りたかったのです。

しかし控訴審判決では、

「一審で、施主Pは、本件訴訟において
おまかせ建設会社が提出した書類によって
保険加入する手続きが行われたことを知ったので

それ以上知る必要はない。

それなのに、施主Pはおまかせ建設会社に対して
瑕疵担保履行法に基づく保証金の依託をしていることを示す書面、
保険付保証明書を交付してほしいと求めている。
その根拠が明確ではない。


証拠書類は、
“住宅瑕疵担保責任保険についての
国土交通省のHPに記載された概要説明”にすぎない。

また、“保険契約を証する書類の交付”は
引き渡し時にされることになっているから
本件において施主Pは
『工事はまだ完成していないし、引き渡しもされていない』
と主張しているので
結局のところ、
保険付保証明書交付を求めることはできないため
施主Pの主張を却下する。」


国土交通省のホームページに
「書類を注文者に渡して説明しないといけない」
と記載があるにもかかわらず、

権利の法的根拠が不十分だと判断された。

国土交通省が
契約時には出しなさいと言っている
のに、

私法には請求権が無いと判断された。


保険説明
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files
   /kashitanpocorner/rikouhou/index.html

これがまかり通るなら、やったもん勝ちですよね?
監督官庁である行政がまともに機能していないのだから、
せめて司法はしっかり判断をしてほしかった。
日本は三権分立じゃないんですか?


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