私がおまかせ建設会社を訴えている裁判の
控訴審の判決 についての続きです。

<控訴審の裁判所の判断>(抜粋)その5

5.請求代金内訳明細書の交付

 
「本件請け負い契約の契約書に添付された約款によれば、
『受注者は、契約締結後にすみやかに
請け負い代金内訳書を監理者に提出して確認を受けるもの』
とされている。

しかし、本件請負契約においては、
受注者であるおまかせ建設会社が、
工事監理も併せて受託したものであるから、
この規定の適用はない。

従って、施主Pが、この規定を根拠に請求している請求は棄却する。」

一審判決の修正が入りましたが

一審の時と大差ない判断なのは残念です。


 

7.買い取り価格の提示について、


「中山社長が、マンションを買い取るという
施主Pの主張が事実としても
施主Pとおまかせ建設会社が
本件建物及び本件土地の売買について交渉していただけなので、
本件建物及び本件土地の買い取りについて
おまかせ建設会社に何らかの債務が生じたとは認められない

よって、
施主Pの本件建物及び本件土地の買取価格の
提示を求める請求は退ける。」

私は、中山社長が私の家に来たとき
「買い取る」と言い切ったことを
音声データとして保存しているのに!です。

そのため「買い取る」と言ったことについては否定されませんでしたが、
金額や時期の詳細を決めずに話し合いを終わらせてしまったことが悔やまれます。

 

 

3.確認申請書副本 及び 中間検査合格書の引き渡し
6.工事監理業務報告書の交付

この2つの項目に関しては、よい判断をもらえたと思います。


 

おまかせ建設会社は

「これらの書面に関しては、同時履行の関係だ」

と主張していましたが、
裁判所はそれらの主張を退けてくれました。


さて、これで控訴審判決に対する私の思いは
終わりです。

次のステップに向けて
今、準備をしています。


最後に笑うのは私!・・・となりたいです。

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