<前回までの話>
「施主Pは、建物全部の鍵を渡してほしいと申し入れています。」
「書面の整理は以上です。
「法的な引き渡しは、占有の移転です。
「だから、お金ももらっていないのに鍵を渡せと言われたと、
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おまかせ建設会社はマンションの建設は完了したと主張。
完了したものなら、見せてくれと要望する私。
でも、おまかせ建設会社委託の田中弁護士は
かたくなにそれを断るのであった。
★前回の続き
裁判長
「裁判所としては、ここまで立ち入る立場ではないものの
あまりにも話し合いが進まないので、
整理をさせていただきます。
施主Pは、建物を調べたいので
施主Pが依頼した建築士と一緒に、
建物内に入れてほしいと要望しています。
建物内に入れてほしいと要望しています。
おまかせ建設会社としては「勝手にしたらいい」ということなので
施主Pの希望了承ということでいいですか?」
田中弁護士
「こちらとしては、引き渡ししたつもりなんで。」
裁判長
「引き渡したつもりなら、
立ち入るのは自由ですと表明されたと受け取ります。」
「施主Pは、建物全部の鍵を渡してほしいと申し入れています。」
「整理します。
おまかせ建設会社は、
工事契約時の図面一式は、
全部施主Pに渡してますという立場なので、
今更、追加で渡すものは無いということですね?
工事契約時の図面一式は、
全部施主Pに渡してますという立場なので、
今更、追加で渡すものは無いということですね?
契約工事費の内訳明細書が、
もしあるなら、既に施主Pに渡していると言うことですね?」
もしあるなら、既に施主Pに渡していると言うことですね?」
「 工事契約後に変更された内容を示した説明書、
あるいは、追加変更工事の内訳明細書。
これは訴訟の準備として、
おまかせ建設会社告がやろうといっている内容なので、
今は無いということでいいですね?」
あるいは、追加変更工事の内訳明細書。
これは訴訟の準備として、
おまかせ建設会社告がやろうといっている内容なので、
今は無いということでいいですね?」
「書面の整理は以上です。
なので、鍵を貸し出すか分かれば、話が前に進みます。」
施主P(私)
「鍵は渡してもらえるんですか?」
田中弁護士
「鍵を渡すかどうかは検討です。」
裁判長
「検討するのですね?
次の話し合いまで期日は長いですから
次の話し合いまで期日は長いですから
ちゃんと検討してきて下さいね。」
田中弁護士
「その話は、どこまでおまかせ建築会社が協力するかで決まります。
鍵を渡して、中に入られて傷をつけられたら困るので
先に引き渡しを受けてくれたらいいんじゃないですか。」
施主P(私)
「引き渡し前に施主として検査したいんです。」
裁判長
「傷をつけられたくないというのなら
田中弁護士が立ち会ったらいいんじゃないですか?」
田中弁護士
「鍵を一回渡したら、もうおまかせ建設会社は
鍵を戻さなくていいというと思います。
鍵を戻さなくていいというと思います。
鍵の貸し出しはしません。
鍵を渡すということは、
正式に鍵を渡す=交付するということです。」
鍵を渡すということは、
正式に鍵を渡す=交付するということです。」
「法的な引き渡しは、占有の移転です。
鍵を渡すことで、
施主Pの所有になるということです。」
施主Pの所有になるということです。」
「だから、お金ももらっていないのに鍵を渡せと言われたと、
おまかせ建設会社の社長に言ったら
施主Pは、どんな顔してそんなばかなことを言ってるんだ!
と私が怒られます。」
施主P(私)
「おまかせ建設会社の中山社長が、
田中先生にどう言うのかまで
田中先生にどう言うのかまで
私は知りません。(関係ない、という意味)」
田中弁護士
「じゃあ、私も知らんよ。」
施主P(私)
「・・・・もう判決を出して下さい。」
田中弁護士
「私もずっと聞いてて、しんどいです。」
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