<前回までの話>
わたしがおまかせ建設会社に対して起こした裁判の判決
でした。
私の訴えが棄却されたので
私は控訴を決意しました。
失敗ブログ130
わたしがおまかせ建設会社に対して起こした裁判の判決
1.2.は納得のいく判決
3.施主Pのそのほかの請求は棄却
4.訴訟費用は、施主Pとおまかせ建設会社のものは、施主P:おまかせ建設会社=7:3
その他の訴訟は全額施主Pの負担とする。
でした。
私の訴えが棄却されたので
私は控訴を決意しました。
納得のいかない「事実及び理由」判決理由は、
失敗ブログ100 ~109 で細かく記事にしていますが
記事と照らし合わせて
内容を再掲させていただきます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
<控訴理由書内容>その4
裁判所が下した判断
私は、おまかせ建設会社との間で
記事と照らし合わせて
内容を再掲させていただきます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
<控訴理由書内容>その4
裁判所が下した判断
「施主P(私)は、
本件請負契約には、
設計業務及び工事監理業務が含まれるから
これからの業務を行う中山一級建築士が
その書類を交付する義務があると主張している。
しかし、建築士法は、契約の締結行為に対する規制であるから、
これらの規定により
建築士が、自らの契約締結行為の相手方でない者に対して
契約書や契約について
重要事項説明書を交付する義務があるわけではない。
従って、本件請負契約の内容に設計業務
及び工事監理業務が含まれることを前提に、
おまかせ建設会社が施主Pに対して
中山社長(一級建築士)が作成した設計監理等業務委託契約書
及び重要事項説明書を交付することが、
契約の内容に含まれるとはいえない。」
に対する反論の続き
(4)工事仮契約と設計・監理等業務契約の関係
私は、おまかせ建設会社との間で
「設計・監理等業務」に関する報酬や
実施する具体的業務内容・業務期間などを
詳しく記載した業務委託契約書を作成して調印していない。
しかし、私とおまかせ建設会社との間で
本件建物の工事請負契約に関する仮契約書を交わしている。
この仮契約書は(設計申込書)を兼ねており、
仮契約書面で
「(略)おまかせ建設会社に
下記建設工事にかかる建築設計図面・諸官庁申請書類等の作成と
申請及び工事内訳書・契約書の作成を依頼する。」
としている。
上記の仮契約書の締結調印の頃に私は、
(仮契約で設計申込みをしたので、
これから設計に着手してそれが完了した段階で
改めて工事金額や工事期間などを再検討して
正式な(工事請負契約書)
及び(設計・監理等業務委託契約書)の調印に進む。)
と考えていた。
したがって、仮契約は
あくまでも請負契約の予約に過ぎず、
正式な契約は未成立であるが、
設計業務の委託契約については、
その後に正式な
(設計・監理業務委託契約書)を作成して調印しなかったとしても、
この仮契約の中で
「設計・監理等業務」を委託することについて
「設計・監理等業務」を委託することについて
私とおまかせ建設会社双方の意思が合致した上で、
その後に中山社長が設計して、
中山社長が下請けに出したスロービィ建築事務所によって
確認申請手続きも終えている。
確認申請手続きも終えている。
よって、上記の仮契約は、
工事請負契約の予約であるが、
「設計・監理等業務」に関する契約は、
(設計申込み)となっており
仮契約書締結時に成立していることが明確である。
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