訴訟額2億1000万!?新築マンション投資失敗ブログ

満を持して、不動産経営に乗り出したのに、その船はいきなり転覆。 私は、泥の海を泳ぎ切ることができるのか?

2022年06月

私がおまかせ建設会社を訴えている裁判の
控訴審の判決 についての続きです。

<控訴審の裁判所の判断>(抜粋)その4

瑕疵担保履行法に基づく保証金・
 保険に加入していることを示す書面の交付※


第一審では
保証金の供託を行っていることを示す書面の交付(A’)
又は、保険に加入している事を示す書面としての保険付保証明書(B‘)
の交付を請求しているが、
保険付保証明書は、
住宅瑕疵担保責任法人が、
建物の工事中に行う検査を経て担保の可否を判断した上、
保険期間開始日である引き渡し日が
決まった後に発行するもの
であって、
契約の締結に際して契約当事者が
作成すべき書面とはいえない。」

と書かれていたのですが
控訴審では

「また本件建物については、
施主P(私)は本件建物の完了検査の申請を取り下げ、
施主P(私)が、本件建物は完成していないと主張していることから、
保険付保証明書は、まだ発行されていないと思われる。

以上のことにより、おまかせ建設会社が、
施主Pに対し
瑕疵担保履行法に基づく保証金の依託をしていることを示す書面、
保険付保証明書を交付してほしいという訴えは退ける。

そもそも私は
「保険付保証明書を交付してほしい」などと言っていません。

私が請求しているのは、
「瑕疵担保履行法を
どの様に守ろうとしているか分かる書面」
なのです。
供託にしているのか、
保険にしているのか、
金額や保険内容はどんなものか、
保険ならどこの保険会社か、等々が知りたかったのです。

しかし控訴審判決では、

「一審で、施主Pは、本件訴訟において
おまかせ建設会社が提出した書類によって
保険加入する手続きが行われたことを知ったので

それ以上知る必要はない。

それなのに、施主Pはおまかせ建設会社に対して
瑕疵担保履行法に基づく保証金の依託をしていることを示す書面、
保険付保証明書を交付してほしいと求めている。
その根拠が明確ではない。


証拠書類は、
“住宅瑕疵担保責任保険についての
国土交通省のHPに記載された概要説明”にすぎない。

また、“保険契約を証する書類の交付”は
引き渡し時にされることになっているから
本件において施主Pは
『工事はまだ完成していないし、引き渡しもされていない』
と主張しているので
結局のところ、
保険付保証明書交付を求めることはできないため
施主Pの主張を却下する。」


国土交通省のホームページに
「書類を注文者に渡して説明しないといけない」
と記載があるにもかかわらず、

権利の法的根拠が不十分だと判断された。

国土交通省が
契約時には出しなさいと言っている
のに、

私法には請求権が無いと判断された。


保険説明
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files
   /kashitanpocorner/rikouhou/index.html

これがまかり通るなら、やったもん勝ちですよね?
監督官庁である行政がまともに機能していないのだから、
せめて司法はしっかり判断をしてほしかった。
日本は三権分立じゃないんですか?


失敗ブログ193
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私がおまかせ建設会社を訴えている裁判の
控訴審の判決 についての続きです。

<控訴審の裁判所の判断>(抜粋)その3

2.契約締結時の設計図書の交付 及び 
 設計業務の成果品たる設計図書の交付について

1審判決では、

「今までの弁論の全趣旨によれば、
おまかせ建設会社は、施主Pに対し
本件訴訟の継続中に、本件請負契約の当時までに
中山社長の責任において作成した本件建物の
設計図書のデータを保存した媒体(CDーRW)を、
副本として交付したことが認められる。

これに対し施主Pは、
引き渡し方法の問題や、
CD-RWでの提出だったので
印刷・製本されていないこと、
書き換え可能な媒体に保存されていることを指摘し、
給付として容認することができないと主張した。

しかし施主Pが指摘する上記の点は
いずれも本件請負契約において、
おまかせ建設会社が建築工事を行うべき建築物の内容を、
施主Pには、CD-RWで把握することができたはずなので
おまかせ建設会社は、
本件仮契約に基づき作成した本件建物の設計図書を、
施主に交付したと言うことができる。
よって「設計図一式を提出せよ」という請求は棄却する 」

とされていました。

今回も言い方は少し変わってはいるのですが

まかせ建設会社において
CD-Rに保存された設計図書以外にも
本件仮契約または本件請負契約において
設計業務の成果品が作成された可能性はあるが
仮にそうであっても、
施主Pに対し書類を交付する事が
合意されたことを認めるに足りる証拠はない


と改めて突きつけられました。

・・・こちらが設計の依頼をして、
成果品をもらう事を詳細に明記しておかなければ、
成果品をもらえないというのでしょうか?

こちらはお金を払うお客様なのですよ?

「設計書類が作成された可能性がある」
まで言っておきながら
それを裁判で堂々と
「それを建築依頼主に渡す必要はない」
という意味のことをよく言えるなと
私は呆れるばかりでした。

作成してなければ、それを責め
作成しているのなら
「渡すべきであった」
と判決を下すのが
司法の役目ではないのですか?

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失敗ブログ192
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私がおまかせ建設会社を訴えている裁判の
控訴審の判決 についての続きです。

私が求めていた「書類の請求権」を再び却下されたのは
残念ですが
それでも、第一審では
おまかせ建設会社が違法行為をしていることを
何も書いていなかった
のに
一審の裁判所の判断から変更があり、、
おまかせ建設会社に違法行為があると
明らかにされた
のは
一歩前進したと思いました。

<控訴審の裁判所の判断>(抜粋)その2

「建築士法j22条3の3、24条の7等の各規定は
建築物の設計・工事監理の適正化という見地から定められた
契約の締結に関する公法的規制であり、
これらの規定に違反した場合は
同法26条に基づく都道府県知事による
建築事務所の登録の取り消しなど、
行政監督上の処分がされる理由になる

うん、・・・違法であることを裁判所が認めた!
ましてや、建築事務所の登録の取り消しの理由になるとまで
言及してくれた。


なのに、この続きが残念で
「しかし、施主Pがおまかせ建設会社に対して
設計監理等業務委託契約書や重要事項説明書の
作成及び交付を求めることまではできない。


と、「おまかせ建設会社は規定に違反はしているが
だからといって
一個人である私が書類の請求をする権利までは認めていない。

だから、相手に対して請求はできない。」

と判断されてしまった。
「契約当初に当事者がまともな契約をしてないんだから、
建築士法を尊守する合意をしたとは思えない。」
ということなんです。

契約当初にまともな契約をしていない」ということを
裁判の中で認めておきながら
最初に間違えているんだから
後で請求しても、取り返しは、つかないよ

ってことなんですか?

企業が間違えたのなら
企業にその責任はないのですか?
素人は、企業の間違いには気づきませんよ。
だまされた私が悪いという説明なのでしょうか?

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失敗ブログ191
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私とおまかせ建設会社は私が建築を依頼したマンションをめぐり
お互いが裁判を起こしています。

私がおまかせ建設会社を訴えていた裁判の判決が
先に去年の夏におりました。

(納得のいかない「事実及び理由」判決理由は、
失敗ブログ100~109で細かく記事にしています。)
(控訴の内容は、失敗ブログ127~137 に書いています)

<一回目の判決>
主文
1.おまかせ建設会社は、
 施主Pが建築主とするマンションの
 建築基準法上の確認手続の確認申請書、
 副本及び確認済証、中間検査合格証2通を引き渡せ。

2.おまかせ建設会社は、
 中山建築士が作成した工事監理報告書を交付せよ。

3.施主Pのそのほかの請求は棄却

4.訴訟費用は、施主Pとおまかせ建設会社のものは、
 施主P:おまかせ建設会社=7:3
 その他の訴訟は、全額施主Pの負担とする。

そして、控訴審の判決 

<主文>

1.本件各控訴をいずれも棄却する。
2.控訴費用は、
  おまかせ建設会社に生じた費用はおまかせ建設会社とするが
  それ以外は施主Pの負担とする。

主文に変更はなかったので
大変残念に思いましたが
それでも、
一審で述べられた判決理由が
変わってたのです。


私が求めていた「書類の請求権」を再び却下されたのは
残念ですが
それでも、第一審では
おまかせ建設会社が違法行為をしていることを
何も書いていなかった
のに
一審の裁判所の判断から変更があり、、
おまかせ建設会社に違法行為があると
明らかにされた
のは
一歩前進したと思いました。

<控訴審の裁判所の判断>(抜粋)
今回は、
「おまかせ建設会社は、
あらかじめ建築主に対し
建築法22条の3の3の規定により
契約者の当事者同士(私と中山社長)双方が
建築法22条の3の3所定の事項を書面に記載し
書名、記名押印して、相互に交付しなければならない。

また、建築士事務所の解説者は、
契約を締結するときに
あらかじめ建築主に対し
建築法24条の7・・の事項を記載した
重要事項証明書を交付して説明すべき義務があり
契約締結後が所定の事項を記載した書面を
遅滞なく委託者に交付すべき義務がある。

しかるところ
本件仮契約は書面により締結されてはいるが
建築法22条の3の3、所定の記載がない

そして、建築法24条の7・・の事項を記載した
重要事項証明書が交付されていたことを示す証拠もない
。」

本件における設計業務受託契約及び、
工事監理受託契約は、
建築法22条の3の3、
建築法24条の7等の規定に反する形
締結されたものという事ができる
。」


・・・法律を無視した形で
私と契約を締結している事を裁判所が認めたことは大きいです。

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(続く)

失敗ブログ190
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松本コンサルタントは
法律事務所からの連絡以外
私からの個人的な連絡はとることができません。

ブロックされているみたいです。

おまかせ建設会社社長の
中山社長と同じく
アクティブに行動されているようです。

全国に3カ所ほど拠点があるようで
新型コロナ感染拡大を受けて
しばらく休止していた
起業家育成経営塾も再開したらしく
今年の4月にも勉強会を行っていました。

大家になるということは事業者となることなので
基本的知識としての
税金、財務会計、民法、借地借家法や
客付け仲介業者や
管理会社や施工業者との良好な関係の築き方
予期せぬトラブルへの対応等などを教えてくれるそうです。

・・・・私のときもそうでした。
そういう話を話術巧みにするんですよ。

そしてその後は
希望者による懇親会。

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変わってないなー。

若く見えるエネルギッシュな人ですが
うまい汁を吸うための何も知らない素人を探すために
セミナーをしているのなら残念です。

年を経て
誠実な経営者に変わってくれてたら
まだ私の気持ちも収まるのですが。

失敗ブログ189


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