前回の記事で私が請求した8つの内容を書きましたが、

それに対する裁判所判断のうち、
私が満足したのは

③確認申請書副本、確認済証、中間検査合格証を提出せよ。

⑦工事監理業務の実施報告書を提出せよ。

だけです。


しかし、⑦は全面的に満足ではなくて

気になる記載もされています。

 

⑧おまかせ建設が買い取ると合意したことを認め、買取価格を提示せよ。

これに対する裁判所判断には、特に反論はありません。

 

8つの請求のうち、全て満足できたのは1つ。

後の2つは、残りの5つと比べたら

まだましだったという程度。


半分くらいは納得できる内容だったと感じたのは

私の素人考えで

やはり、この判決は、ひどい判決だったということが

内容を整理、精査してわかりました。

 

今回はまず、
満足のいく内容だった判決の③の

裁判所判断の説明をします。

★本日の記事★

 

<③確認申請書副本、確認済証、中間検査合格証を提出せよ。>

 

おまかせ建設会社は、
本件請負契約に基づき、

施主Pが本件請負契約に基づく代金の1部が未払いであることを理由に

施主Pにこれらの書類の引き渡しを求めることが権利濫用に当たる」

「最低限、これらの書類の引き渡しと

未払い代金の支払いが同時に行われるべきであるので、

代金が全部払われるまでこれらの書類の引き渡しを拒絶する」

と主張しているが、

おまかせ建設会社は、

主たる業務である建築請負に伴って

確認申請や中間検査

及び完了検査に関する手続きの代行を受託したものであるので、

おまかせ建築会社は

業務の遂行により受領した文書を

直ちに施主Pにはし引き渡すべきものと解される。

 

また施主Pは、建築主に課せられた公法上の義務として、

着工までに建築計画につき確認を受け、

工事中及び工事完了時に必要な検査を受けることを要するので、

「工事完成後に行われるべき代金の支払いと

書類引き渡しは同時履行の関係にある」と解するのは不合理である。

 

さらには、請負人であるおまかせ建設会社には

代金請求権の履行確保の手段として、

法律上、仮に本件請負契約の代金の1部が未払いであるとしても、

施主Pがこれらの書類の引き渡し請求をすることは

権利乱用に当たるとは言えないし、

これらの種類の書類の引き渡しと

本件受け渡し契約の代金全部の支払いが
同時にしないといけないこともない

おまかせ建設会社の、
代金を全部払わないと書類は渡せない
という主張は採用することができない。

 

したがっておまかせ建設会社は施主Pに対し

おまかせ建設会社が所持するこれらの書類を

それぞれ施主にすぐ引き渡すべきである。

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