<前回までのおさらい>

私はマンション建築をおまかせ建設会社に依頼し
マンション自体はおまかせ建設会社的には完成しているらしい。
しかし、建築主である私とは、
建築の内容で齟齬が生じており
今2つの裁判で係争中である。
双方が相手を訴えている状態である。

これは私がおまかせ建設会社を訴えた裁判の判決についての記事
その2となる。

私が起こした裁判の請求その1では、
私が裁判で請求した8つの請求の裁判所の判決において
私が満足のいくものであった
③確認申請書副本、確認済証、中間検査合格証を提出せよ。
についての判決の説明を書きました。

今回は
私が訴えた請求の判決で
私が満足した部分が多かった請求について書かせていただきます。

そして、私が訴えた請求を
記事を遡って確認するのはお手数をおかけしますので
毎回再掲します。

順不同で記事を書きますので
判決の説明が終わった分については、
中線で消していきます。
 
<私がおまかせ建設会社に請求した項目>

①建築士法に基づく設計監理業務委託契約書
 及び重要事項説明書を提出せよ。

②設計業務の成果品となる、設計図一式を提出せよ。

③確認申請書副本、確認済証、中間検査合格証を提出せよ。

④工事請負契約を締結した際の設計図一式を提出せよ。

➄瑕疵担保履行法に基づく供託、
 又は保険に加入している事を示す書面を提出せよ。

⑥工事請負契約の契約約款に定める請負代金内訳明細書を提出せよ。

⑦工事監理業務の実施報告書を提出せよ。←今日は、これについて

⑧おまかせ建設工業が買い取る事で合意に至った事実を認め、
 買取価格を提示せよ。

★本日の記事★

判決に対する施主P(私)の見解

<⑦工事監理業務の実施報告書を提出せよ。>
 裁判所の判断
本件請負契約に基づくおまかせ建設会社の業務には、
被告であるおまかせ建設会社が行う
建設工事に関する工事監理が含まれる。

工事監理は、工事を設計図書と照らし合わし
建築がその設計図の通り行われているか確認することである。
1.建築主(私)は、建築物の建築工事の工事監理者を定めなければならない。
(建築士法)
 ※補足 工事監理者は、
おまかせ建築士事務所の開設者であり、
 おまかせ建設会社社長でもある中山社長(一級建築士)が行う事になっております。
 施工会社と設計事務所は区別する必要があります。
2.建築士法により、建築士は、
工事監理を終了したときは、
直ちに国土交通省令で定めるところにより
その結果を文書で建築主(私)に報告しなければならない。
3.工事が設計図書通りに実施されているか建築主に報告されなければ
建築主(私)は、ちゃんと建築が進んでいるのかわからないので、
一級建築士は、工事監理を行った結果を
建築主(私)に書面で報告する必要がある。
従って、工事監理者である中山社長は
工事監理業務の実施報告書を施主P(私)に交付しなさい。

上記判決の説明は、私にとって当たり前のことだと思ったが
この判決の判断理由の最後に気になることが、記載されていた。

「本件建物の建築計画についての確認申請において
 中山社長が工事監理者と記載されているが
 中山社長と施主P(私)の間に
 工事監理について直接の委任関係が生じているとはいえない

私の請求は
「おまかせ建設会社と中山(建築士)が連帯して、
工事監理報告書を提出せよ」としたのだが、
裁判長は、会社には提出義務は認めたが、
中山(建築士)に関しては、認めなかったのだ。

設計、監理、工事を一括で請け負った場合、
建築士の責任がなくなってしまうということなのか!?

設計や工事監理は建築士の法律で決まっている独占業務であるにもかかわらず、
施工会社が好き勝手に行っていい事なのだろうか。


こんな判決が出ると
工事を監理する人に責任が追及されないという判例になってしまう。

種々の大手住宅メーカーが
ずさんな工事をしてしまう事に、
拍車がかかるのではないか?

報告書を提出せよと判断してもらったことはよかったが
そのことに、私はひっかかっているのである。

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次回からは
暗い話になります。(でも負けない!)


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