私(施主P)とおまかせ建設会社は、
現在お互いが訴え合っていて
そのため、2つの裁判が同時進行しております。
私→おまかせ建設会社
の裁判は、昨年判決が下り
とうてい納得できるものではなかったので
私は控訴しました。
(納得のいかない「事実及び理由」判決理由は、
そのおまかせ建設会社代理人、田中弁護士の控訴理由書と
私の控訴理由書に対する答弁書を出してきました。
それを今分割して記事にしています。
<おまかせ建設会社の控訴書類>最終回
(1)原判決は間違えている
原判決は、工事監理業務に関する契約関係の評価を誤り、
行政上の義務と契約上の義務を区別することができず、
誤った判断を行っている。
現在お互いが訴え合っていて
そのため、2つの裁判が同時進行しております。
私→おまかせ建設会社
の裁判は、昨年判決が下り
とうてい納得できるものではなかったので
私は控訴しました。
(納得のいかない「事実及び理由」判決理由は、
失敗ブログ100~109で細かく記事にしています。)
(控訴の内容は、失敗ブログ127~137 に書いています)そのおまかせ建設会社代理人、田中弁護士の控訴理由書と
私の控訴理由書に対する答弁書を出してきました。
それを今分割して記事にしています。
<おまかせ建設会社の控訴書類>最終回
2 工事監理業務
(1)原判決は間違えている
原判決は、工事監理業務に関する契約関係の評価を誤り、
行政上の義務と契約上の義務を区別することができず、
誤った判断を行っている。
工事監理というのは、
設計図書と照合し、
工事がその通り実施されているか否かを
確認する業務であることから、
設計、当該設計を前提にした確認申請や
中間検査に関する手続きを行う業者が、
工事監理業務を行うことが通常である。
工事がその通り実施されているか否かを
確認する業務であることから、
設計、当該設計を前提にした確認申請や
中間検査に関する手続きを行う業者が、
工事監理業務を行うことが通常である。
すなわち、建物建築において、
注文者(私のこと)が、
設計、建築確認申請に関する手続きを
請負人以外の一級建築士事務所に委託する場合には、
中間検査、完了検査の手続きとともに、
工事監理も、当該一級建築士事務所に委託し、
請負人にこれらを委任する場合には、
工事監理も請負人に委託する。
注文者(私のこと)が、
設計、建築確認申請に関する手続きを
請負人以外の一級建築士事務所に委託する場合には、
中間検査、完了検査の手続きとともに、
工事監理も、当該一級建築士事務所に委託し、
請負人にこれらを委任する場合には、
工事監理も請負人に委託する。
注文者が、上記各業務を
請負人以外の一級建築士事務所に委託する場合には、
当事者間に準委託契約が成立していると評価されるので、
上記各業務を請負人に委託する場合に
当該請負人との間に
上記各業務に関する準委任契約の成立を否定できない。
請負人以外の一級建築士事務所に委託する場合には、
当事者間に準委託契約が成立していると評価されるので、
上記各業務を請負人に委託する場合に
当該請負人との間に
上記各業務に関する準委任契約の成立を否定できない。
おまかせ建設会社は、
施主Pから、設計、建築確認申請、
中間検査、完了検査に関する手続きとともに
工事監理を委託された場合、
工事監理を無償で行っていない。
それらの費用は、特に明細を明らかにはしていないが
分別不能な状態で本件請負契約の請負代金に
含ませて請求している。
施主Pから、設計、建築確認申請、
中間検査、完了検査に関する手続きとともに
工事監理を委託された場合、
工事監理を無償で行っていない。
それらの費用は、特に明細を明らかにはしていないが
分別不能な状態で本件請負契約の請負代金に
含ませて請求している。
よって、工事監理に関する準委任契約の成果物である
工事監理業務実施報告書は、
業務委託料が包含された請負代金の支払い義務と同時履行の関係に立つ。
工事監理業務実施報告書は、
業務委託料が包含された請負代金の支払い義務と同時履行の関係に立つ。
施主Pは、前記の通り50,000,000円の支払いを
理由なく拒否しているのであるから、
おまかせ建設会社は、
工事監理業務実施報告書について引き渡しを拒否することができる。
理由なく拒否しているのであるから、
おまかせ建設会社は、
工事監理業務実施報告書について引き渡しを拒否することができる。
ところで建築法においては、
建築士は、工事監理を終了したときには、
直ちに国土交通省令で定めるところにより、
その結果を文書で建築主に報告しなければならないと定められている。
建築士は、工事監理を終了したときには、
直ちに国土交通省令で定めるところにより、
その結果を文書で建築主に報告しなければならないと定められている。
しかし、当該義務は、
工事監理を担当した建築士に課された
行政法上の義務に過ぎない。
(つまり、報告しなくても罰せられない)
工事監理を担当した建築士に課された
行政法上の義務に過ぎない。
(つまり、報告しなくても罰せられない)
仮に、工事監理を依頼された建築士が、
工事監理に関する業務委託料の支払いを
受けることができない時に、
行政法上は、報告するよう定められていても、
支払いを受けていないのだから
民事上、成果物の引き渡しを拒否することは
認められているのである。
当該建築士には、
業務委託料の回収をあきらめて、行政上の制裁を回避するか、
業務委託料の回収を優先して、行政上の制裁を受けることにするか
の選択が認められているのであって、
当該行政上の義務が、直ちに契約の内容となるわけではない。
工事監理に関する業務委託料の支払いを
受けることができない時に、
行政法上は、報告するよう定められていても、
支払いを受けていないのだから
民事上、成果物の引き渡しを拒否することは
認められているのである。
当該建築士には、
業務委託料の回収をあきらめて、行政上の制裁を回避するか、
業務委託料の回収を優先して、行政上の制裁を受けることにするか
の選択が認められているのであって、
当該行政上の義務が、直ちに契約の内容となるわけではない。
なお、建築士が業務委託料の未払いを理由に、
成果物の引き渡しを拒否している場合に、
行政機関が当該建築士に制裁を加えるという事は、
現実に考えられないことである。
(すなわち、代金をもらっていないから
建物を引き渡さなくても
罰則はないと述べている)
成果物の引き渡しを拒否している場合に、
行政機関が当該建築士に制裁を加えるという事は、
現実に考えられないことである。
(すなわち、代金をもらっていないから
建物を引き渡さなくても
罰則はないと述べている)
工事監理を依頼された建築士が、
業務委託料の支払いを受けていないにもかかわらず、
成果物である所の工事監理業務実施報告書の引き渡し業務を負うのは、
契約において
「引き渡しが先履行である」ということを明記している場合のみである。
業務委託料の支払いを受けていないにもかかわらず、
成果物である所の工事監理業務実施報告書の引き渡し業務を負うのは、
契約において
「引き渡しが先履行である」ということを明記している場合のみである。
なお商事留置権の存在が、
工事監理業務実施報告書の引き渡し業務を肯定する理由にならない事は、
すでに主張した通りである。
最後まで
「お金を払っていないので、何も渡せない」
ということを
専門用語を何回も繰り返しながら述べているのであるが
「では、あなたは、買い物をするとき
中味を見ないで、言われた値段のお金を出して
お金と品物の物々交換するのですか?」
と言いたい!
近頃はちょっとした家電を買っても
説明責任があるから
販売者は、しつこいくらい説明して
書類も渡してきますよ。


不動産投資ランキング
私のブログに来て下さり
感謝申し上げます。
よかったら、上のアイコンを押して
私を応援してください。
失敗ブログ169
工事監理業務実施報告書の引き渡し業務を肯定する理由にならない事は、
すでに主張した通りである。
最後まで
「お金を払っていないので、何も渡せない」
ということを
専門用語を何回も繰り返しながら述べているのであるが
「では、あなたは、買い物をするとき
中味を見ないで、言われた値段のお金を出して
お金と品物の物々交換するのですか?」
と言いたい!
近頃はちょっとした家電を買っても
説明責任があるから
販売者は、しつこいくらい説明して
書類も渡してきますよ。


不動産投資ランキング
私のブログに来て下さり
感謝申し上げます。
よかったら、上のアイコンを押して
私を応援してください。
失敗ブログ169