<おさらい>
瑕疵一覧表を提出したら、
おまかせ建設会社が辻褄のあっていない認否反論を出してきたので
それに対して私も
反訴原告(施主=私)の再反論等を示すことを余儀なくされた。
★施主P準備書面★その2
床のタイルが数年以内に浮くというのは、
本来ありえないことである。
瑕疵一覧表を提出したら、
おまかせ建設会社が辻褄のあっていない認否反論を出してきたので
それに対して私も
反訴原告(施主=私)の再反論等を示すことを余儀なくされた。
★施主P準備書面★その2
(主な再反論=抜粋でお届けします)
5.耐震スリットの修繕
5.耐震スリットの修繕
耐震スリット部分に、伸縮目地を設けなければならないが、
現況は 耐震スリット部分に
伸縮目地を設けていないことを 施主P(私)は指摘した。
現況は 耐震スリット部分に
伸縮目地を設けていないことを 施主P(私)は指摘した。
これに対して、おまかせ建設会社は、
「ハイセンスデザイナー事務所から
目じりを5mmにするように指示があった」
という主張しているが、
「ハイセンスデザイナー事務所から
目じりを5mmにするように指示があった」
という主張しているが、
「目じり」 という用語は、建築業界でも 一般的名称ではなく
何を指すのか、趣旨が不明である。
何を指すのか、趣旨が不明である。
施主P(私)は、
「耐震スリットの上に
伸縮目地を設けないままタイルを張っていること」
つまり、
「耐震スリットの上にタイルを張ると
タイルの亀裂につながること」
を問題としているのである。
それなのに、おまかせ建設会社は
施主Pの指摘に対する認否を、明らかにしていない。
「耐震スリットの上に
伸縮目地を設けないままタイルを張っていること」
つまり、
「耐震スリットの上にタイルを張ると
タイルの亀裂につながること」
を問題としているのである。
それなのに、おまかせ建設会社は
施主Pの指摘に対する認否を、明らかにしていない。
6.エントランス・階段・廊下の修繕
エントランスの天井を、「折上げ天井」とすることは
契約図面に記載されているので、
契約に含まれている内容であり
「追加工事」ではないが、
現況のエントランス天井は 「折上げ天井」になっていない。
「追加工事」ではないが、
現況のエントランス天井は 「折上げ天井」になっていない。
おまかせ建設会社は、
令和元年2月に、
施主Pから「折上げ天井を取り止める指示があった」
との旨の主張をしているが、
令和元年2月に、
施主Pから「折上げ天井を取り止める指示があった」
との旨の主張をしているが、
その頃の工事現場の状況は
1階エレベーター前の壁のタイルは張り終わった時期であり、
壁のタイルを貼る段階 には
当然に天井の仕様は確定していたはずである。
したがって、
「令和元年2月の段階に折上げ天井を取り止めた」
1階エレベーター前の壁のタイルは張り終わった時期であり、
壁のタイルを貼る段階 には
当然に天井の仕様は確定していたはずである。
したがって、
「令和元年2月の段階に折上げ天井を取り止めた」
ということは考えられない。
おまかせ建設会社は、
令和元年5月に、 施主Pが
「変更工事の追加代金を支払うことができないため、
追加工事を取り止めてくれ」
とおまかせ建設会社に指示をし、
同6月、 施主Pがおまかせ建設会社に対して、
追加代金の分割支払を申し入れたとの旨の主張をしているが、
そのような事実経緯自体が、存在しない。
令和元年5月に、 施主Pが
「変更工事の追加代金を支払うことができないため、
追加工事を取り止めてくれ」
とおまかせ建設会社に指示をし、
同6月、 施主Pがおまかせ建設会社に対して、
追加代金の分割支払を申し入れたとの旨の主張をしているが、
そのような事実経緯自体が、存在しない。
仮に発注者側が承認したことが事実なら
工事内容の変更となり
工事費が減額になるはずである。
工事内容の変更となり
工事費が減額になるはずである。
7. エントランス床タイルの浮き補修
床のタイルが数年以内に浮くというのは、
本来ありえないことである。
おまかせ建設会社は、浮き上がっていることについて
「現状は不知」と主張するが、
現状を確認していないようであれば、
エ事した時の検査記録を提出する、
あるいは現況を確認の上で認否を明確にすべきである。
「現状は不知」と主張するが、
現状を確認していないようであれば、
エ事した時の検査記録を提出する、
あるいは現況を確認の上で認否を明確にすべきである。
8.防火戸裏の壁塗装補修
現状、防火戸裏に塗装が行われていない。
この塗装を行うには少なくとも3回塗りとなり、
1回の塗装ごとに乾燥時間も必要となるので、
少なくとも2人で2日間を要する作業と考えられる。
この塗装を行うには少なくとも3回塗りとなり、
1回の塗装ごとに乾燥時間も必要となるので、
少なくとも2人で2日間を要する作業と考えられる。
おまかせ建設会社は「18,000円で修繕できる」
と主張しているが、
そんな安価な工事は考えられない。
hannsou
と主張しているが、
そんな安価な工事は考えられない。
hannsou
9.住戸玄関扉の補修
養生シートは工事中の仮設物であり、
本来引渡し前におまかせ建設会社が撤去すべきものである。
本来引渡し前におまかせ建設会社が撤去すべきものである。
玄関扉養生シートは、
工場で製作された後の運搬中や
現場で取付ける時などに汚れや傷から扉を守るために
工場で張られているものであり、
扉が現場で取付けられた以後に
除去するものである。
ところが、 おまかせ建設会社が除去しなかったため
工場で製作された後の運搬中や
現場で取付ける時などに汚れや傷から扉を守るために
工場で張られているものであり、
扉が現場で取付けられた以後に
除去するものである。
ところが、 おまかせ建設会社が除去しなかったため
その後に養生シートの劣化等によって
扉に強く付着し、現況では剥がせない状態となっている。
本来は、 おまかせ建設会社が
工事完了までには除去しておくべきものであった。
その補償をしていただきたい。
扉に強く付着し、現況では剥がせない状態となっている。
本来は、 おまかせ建設会社が
工事完了までには除去しておくべきものであった。
その補償をしていただきたい。