訴訟額2億1000万!?新築マンション投資失敗ブログ

満を持して、不動産経営に乗り出したのに、その船はいきなり転覆。 私は、泥の海を泳ぎ切ることができるのか?

タグ:その3

<おさらい>

瑕疵一覧表を提出したら、
おまかせ建設会社が辻褄のあっていない認否反論を出してきたので
それに対して私も
反訴原告(施主=私)の再反論等を示すことを余儀なくされた。

★施主P準備書面★その3
(主な再反論=抜粋でお届けします)


10.バルコニー床の修繕 

バルコニー床に亀裂が生じている。
新築施工工事してから数年以内に
これほどまでの亀裂が生じる状況は、 
本来あるべき姿とはいえない。
 
これに対して、 おまかせ建設会社は、
「否認、施工時には問題なかった。 現状は不知」
と主張しているが、
亀裂の確認をしていないようであれば、
工事した時の検査記録を提出する、
ある いは現況を確認の上で認否を明確にすべきである。 

バルコニー亀裂

11.エアコン設置 

 契約図面である甲A号証 で
(エアコンは各住戸とも2 台分)と記載されている。 

現状は2台取り付けられていない。
これに対し、おまかせ建設会社は、
「エアコン設置は契約の対象ではなく、
1台に限りサービスで提供しただけである」
と主張しているが、
「エアコンは、各住戸とも2台分取り付ける」
ことが工事契約に含まれている。
 
おまかせ建設会社は、少なくとも
契約と自らの主張との整合性のある主張をなすべきである。

12. 火災報知機の移設 

2部屋のキッチン吊り戸棚が、
天井に取付けられている火災報知器に扉があたって全開できない。

これに対し、 おまかせ建設会社は、
「否認、 消防用設備等検査済証が発行されているから
火災報知器は、問題ない位置に設置されている」
と主張するが、
この問題は消防用設備等検査の対象ではないので、何ら関係ない。 

火災報知器に吊戸棚の扉があたって
吊り戸棚の扉が全開できないと、
吊り戸棚が十分活用できない。
これは、 おまかせ建設会社の極めて初歩的な施工ミスである。 

13.各住戸の物干し金物取付け 

 物干し金物の取付けは甲A号証に明記されているのに、
おまかせ建設会社の
「ハイセンスデザイナー事務所から取付けないよう指示された」
との主張は証拠がない。 

仮に発注者側が承認の上で取り止めたことが事実なら
工事内容の変更となり、工事費が減額になるはずである。 


14.目隠しルーバーの取付け 

 目隠しルーバーの取付けは甲A号証に明記されている。
おまかせ建設会社の
「ハイセンスデザイナー事務所から取付けないよう指示された」
との主張は証拠がない。 
仮に発注者側が承認した上で取り止めたことが事実なら
工事内容の変更となり、工事費が減額になるはずである。 

ブログ1-06 外観06


14. 階段防護柵の設置 

 防護柵の取付けは甲A号証に記載されている。
 おまかせ建設会社の
「ハイセンスデザイナー事務所から取付けないよう指示された」
との主張は、証拠がない。 

防護柵がないのは、安全面でも極めて重大な問題である。

2仮に発注者側が承認した上で取り止めたことが事実なら
工事内容の変更となり 、工事費が減額になるはずである。 

15.住戸玄関前室名札の設置 

「室名札取付け」は、甲A号証 に記載されている。
おまかせ建設会社の 
「ハイセンスデザイナー事務所の異議申立て」により取り付けなかった、
という主張は、いつ、どのような経緯でなされたのか等の 
具体的な事実関係も明らかでなく、信用できない。 

第一、室内札のない賃貸マンションは
住民にとって不便極まりないではないのか。

仮に発注者側が承認した上で取り止めたことが事実なら
工事内容の変更となり、工事費が減額になるはずである。 

 ※未了工事は
 「ハイセンスデザイナー事務所が指示した」
 と回答しているものが目立つ。
 それならそうと、
 ハイセンスデザイナー事務所が指示した文書を
 出したらどうなんだと思う。

 それに取り付けていないのだから
 その分の減額をするのは当たり前だ。
 「不知」(=現状はどうなっているか知らない)
 といえば、減額しなくてすむと思っているのだろうか?



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<次回裁判におけるおまかせ建設会社の主張 Ⅲ>

ところで、施主P(私)は、
訴外(←この裁判とは関係ない)町上圭氏の建築のことについても言及している。

町上氏は、施主P同様、
ハイセンスデザイナー建築事務所 がデザインを担当し、
おまかせ建設会社が設計、施工を担当する請負契約を
施主Pより数ヶ月早い時期に締結していた。

おまかせ建設会社と町上氏との請負契約においても
「ハイセンスデザイナー建築事務所のデザインによる追加分は
請負代金に含まれない」
ことが確認され、
次におまかせ建設会社との契約を控えていた施主Pは
町上氏との契約時におまかせ建設会社との打ち合わせにも同席していた。
ちなみに、訴外町上氏の請負代金は
契約時より増額されたが、
それは、単純にデザイナー以外の部品変更による増額である。

それとは別に町上氏は
建築物引き渡しの際、上記部品変更により増額した分以外に
ハイセンスデザイナー建築事務所による
デザイン変更による追加工事代金を支払っている。

その後行われた、おまかせ建設会社と施主Pとの請負契約においては
おまかせ建設会社と訴外町上氏との請負契約のように
「ハイセンスデザイナー建築事務所の」
という文言が含まれていないが、
これは施主Pにおいても
町上氏と同じ形で建築するということを了解していたことは明らかである。
施主Pの文書には「デザイン変更」としか書かれなかったけれども
そのデザイン変更は、
「ハイセンスデザイナー建築事務所によるデザイン変更」
という意味であるということは認識していたと思われる。

 ↑★町上氏は、仮契約後に「ハイセンスデザイナー建築事務所のデザインにしたい
  と、おまかせ建設会社に注文した。
  私は、最初からハイセンスデザイナー建築事務所のデザインありき
  建築できる業者を探していた。
  前提が全く違うし、
  町上氏のことを裁判で話したのも、
  おまかせ建設会社の建築工法がでたらめで
  既に人が住んでおられるマンションに不備が生じていることであって
  契約書での金額の件では、町上氏と本件とは無関係である。


そして、おまかせ建設会社は、2019年5月初旬頃、
おまかせ建設会社工事部において共有する資料として
「(仮称)施主Pマンション新築工事」と題する表を作成し、共有した。

上記表は、2018年6月初旬頃に、
ハイセンスデザイナー建築事務所によるデザイン変更指示が
完了していることを前提に
おまかせ建設会社工事部において
把握しておくべき予定表として作成されたものであった。

施主Pがハイセンスデザイナー建築事務所に要求して
施主Pが上記書類をハイセンスから交付されている可能性があるものの,
おまかせ建設会社が施主Pに交付する類の書面ではない。

ハイセンスデザイナー建築事務所は、
「(仮称)施主Pマンション新築工事」
と題する書面が作成された以降も、
継続的にデザイン変更指示を行ったため
その都度、施主Pに変更内容をメールしていた。

おまかせ建設会社の計画は横やりを入れられて
前記表のとおりエ事工程が進めることができなかった。 
 ↑★どのメールの内容も、本契約締結前に作成されている書類の
  確認の連絡であった。変更するなどの新しい連絡ではない。


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甲59についての
  検査機関からの指摘項目に関する確認について>


 裁判長
今回、双方の書面が出る前に、こちらで検討事項があります。
 施主Pさんから
 甲59号証でいくつか指摘事項があるんですが、
 おまかせ建設会社は、
 これに対応する工事を
 その後、対応して終わらせたんですか?

田中弁護士
それは、既に証拠で提出させて頂いています。
 今般、消防検査の方を、
 施主Pさんから『やっていない』
 と言われていましたが、
 遅ればせながら
 消防設備の検査済証を提出させて頂きました。
 設備的に関しては、主張と現場の写真を提出しております。

 裁判長
おまかせ建設会社としては、
 甲59号証に書いてある主張は
 全て終わっているということですね?

田中弁護士
そうです。

裁判長
それと、引き渡しにかかることで、
 甲165号証の書面を作成されていますが、
 これは施主Pにお渡しする予定だったんですか?


田中弁護士
もちろん、8月1日の夕方にやる予定でした。
 この引渡書が登記をするのに必要ですからね。
 ですので、
 代金をもらう時には、渡さないといけないものです。
 普通は渡すものだと思います。
 ですが、急に施主Pが建物に瑕疵があると言うので、
 お金をいただき、書類を渡すという流れがなくなりました。


裁判長
引渡書自体は、既に交付されているんですか?

田中弁護士
していません。

裁判長
されていないんですね?

田中弁護士
はい。立会いができないから。

裁判長
申し入れは、口頭なり電話なりでされましたか?

田中弁護士
はい。でも、書面での申し入れはしていないです。

施主P
書面もですが、電話でも
 連絡は頂いていませんよ。
 
裁判長
そこは事実の認定に争いがあるということです。

施主P
そうですね、こちらは連絡を受けていません。
 以前のこちらの書面で、
 いつ、誰が、どこで、連絡をしてきたのか教えてほしいと
 書かせていただきましたが、
 それに対する返答は
 おまかせ建設会社から 一切いただいておりません。


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私がおまかせ建設会社を訴えている裁判の
控訴審の判決 についての続きです。

<控訴審の裁判所の判断>(抜粋)その3

2.契約締結時の設計図書の交付 及び 
 設計業務の成果品たる設計図書の交付について

1審判決では、

「今までの弁論の全趣旨によれば、
おまかせ建設会社は、施主Pに対し
本件訴訟の継続中に、本件請負契約の当時までに
中山社長の責任において作成した本件建物の
設計図書のデータを保存した媒体(CDーRW)を、
副本として交付したことが認められる。

これに対し施主Pは、
引き渡し方法の問題や、
CD-RWでの提出だったので
印刷・製本されていないこと、
書き換え可能な媒体に保存されていることを指摘し、
給付として容認することができないと主張した。

しかし施主Pが指摘する上記の点は
いずれも本件請負契約において、
おまかせ建設会社が建築工事を行うべき建築物の内容を、
施主Pには、CD-RWで把握することができたはずなので
おまかせ建設会社は、
本件仮契約に基づき作成した本件建物の設計図書を、
施主に交付したと言うことができる。
よって「設計図一式を提出せよ」という請求は棄却する 」

とされていました。

今回も言い方は少し変わってはいるのですが

まかせ建設会社において
CD-Rに保存された設計図書以外にも
本件仮契約または本件請負契約において
設計業務の成果品が作成された可能性はあるが
仮にそうであっても、
施主Pに対し書類を交付する事が
合意されたことを認めるに足りる証拠はない


と改めて突きつけられました。

・・・こちらが設計の依頼をして、
成果品をもらう事を詳細に明記しておかなければ、
成果品をもらえないというのでしょうか?

こちらはお金を払うお客様なのですよ?

「設計書類が作成された可能性がある」
まで言っておきながら
それを裁判で堂々と
「それを建築依頼主に渡す必要はない」
という意味のことをよく言えるなと
私は呆れるばかりでした。

作成してなければ、それを責め
作成しているのなら
「渡すべきであった」
と判決を下すのが
司法の役目ではないのですか?

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私とおまかせ建設会社は、
私の建てたマンションのことで
双方相手を訴えています。

裁判の進行は、亀の歩みのように遅いです。
一回裁判を行うと次は2ヶ月後などという感じです。

3年ほどお世話になった裁判官が変わりました。

新裁判長のもとで裁判が始まりました。

<裁判再開その3>
これまでの経緯の説明①

是永専門委員
「裁判でおまかせ建設会社に
 確認申請書副本をお求めになられた理由を教えてください。
 内容を確認する目的ということですか?」


「本件訴訟を起こされた当時、
 こちらは図面もなかったんです。
 完成したから追加金を払え、という訴えだけが来ました。
 中身に関して全く分からない状況でした。
 裁判になって、契約時の図面が出てきて、
 確認申請時の図面状況が分らなかったので、請求をしました。」
 
訴えられる前から手紙等で、
 自分たちの建物の状況を確認したいと
 設計図書等の請求をおまかせ建設会社にしておりましたが
 全く取り合ってもらえませんでした。


田中弁護士
「自分たちで努力して、確認すればよかったのに。」

(連絡してもおまかせ建設会社は無視し続けたのに
 こっちが何も努力していないみたいに言うな!(施主P心の声)


「こちらは追加と言われても、
 状況がわからないので、
 何が追加なのかの判断がつきませんでした。
 それで訴訟を起こしました。
 私も何も行動しなかったわけではありません。
 確認申請の内容を確認するために検査機構へ行ったんです。
 ですが、
 『副本はスタービィ建築事務所<おまかせ建設会社の下請け>に渡しているから、
 検査機構としては、
 いくらあなたが建築依頼主といっても
 確認申請の原本を見せたり、複写して渡したりする事はできません。
 どうしても見たいのであれば
 副本を受け取っているおまかせ建設会社に直接依頼してください。』
 と言われました。

 おまかせ建設会社へは何度も依頼していたのすが、
 全て無視されました。


田中弁護士
「こちらとしては、
 代金さえきっちり支払ってくれれば、きっちり書類を渡します。
 引き渡さないとは一言も言っていませんよ。」


「それだと引き渡してもらう建物の状態が分からないでしょ?
 書類が先だと思います。」


田中弁護士
「建物の状況が分からないというのも、立証の話です。
 一連の指示を出しているハイセンスデザイナー事務所さんの
 言うとおりにやっていると、
 どんどん高くなっていって
 支払いができなくなるので、
 工事を止めてくださいと施主Pが言ったんじゃないですか。
 
 逐一双方が現場で見ながらやっているので、
 訴訟で提起される前から建物には入っている。
 それと仮処分も起こして、
 工事中であるから仮囲いをして表示を出せという訴えを起こしている。
 もう何言ってるんだか。
 それについては改めて書面で出したいと思います。」

是永専門委員
「当初の計画のお約束に双方のずれがあります。
 図書の内容が分からないという事があると思いますが、
 工事自体は一部ヒアリングでお聞きしましたが、
 条件が整えば工事を再開して頂いて、
 お引き渡しを受けるつもりは施主Pさんにありますか?」


「はい。もちろんそうです。」


是永専門委員
「そういう状態であるということですね。
 分かりました。
 代金の事とかその辺も含めて、
 
建築確認含め、条件が整えば、
 引き続きの処理するものがあればいいということですね」

田中弁護士
「例えば、エントランスの庇とか計画に入っていたんですが、
 軽微な変更でつけないという事になりました。
 その変更は、追加代金が払えないので
 つけないという確認をとってそうしました。



「!!そんな確認はとっておりません。
 こちらには一切連絡がない
です。」


田中弁護士
「追加代金が払えてもらえないので。
 そこのところは人証になりますね。」



是永専門委員
「軽微な変更になったという、記録はあるんですか?」

田中弁護士
「確か何個か証拠をだしていたかと思います。」

是永専門委員
「軽微な変更のリストは分かるんですけど、
 これが現場で打合せの記録として、
 お客様かハイセンスデザイナー事務所へ報告をされた物はありますか?
 私たちも認定をさせていただかないといけないので、
 当初の発注内容から変更になっているものが、
 合意の上での変更かどうか確認したいです。」


田中弁護士
稟議書みたいなもので、本格的なそういうものはないです。
 何故かというと最終の段階にきて
 施主Pがお金を払えないという事で、
 売却すると言い出して、売却が前提になり、
 折り合いがつかず止まってしまったんです。
 ですから、施主Pは
 ある時点で売却しない事にはどうしようもないと思って、
 売却できるように建物を完成させましょうと催促してきました
。」


「なぜそんなひどい嘘をつくのですか。
 そんな事実は全くありません。」

寺田専門委員
「施主P、ちょっと待って、今は相手の主張を聞きましょう。」

(ええっ。なぜ私の発言を止めるんだ? 施主P心の声) 


田中弁護士
「売却前提で動いていたもんですから、
 最終の確認する書面は残っていないんです。」

是永専門委員
「その辺の期間での変更事項であるという事ですね。」

田中弁護士
「ほんとの最終です。」 


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