訴訟額2億1000万!?新築マンション投資失敗ブログ

満を持して、不動産経営に乗り出したのに、その船はいきなり転覆。 私は、泥の海を泳ぎ切ることができるのか?

タグ:その6

<私の準備書面 その6>
※施主P(私)の予備的主張


以上をまとめると、次のとおりである。 

本件工事においては
既述のように多数の未施工部分、施工不良部分が存在し、
こ れらは建築請負工事上の「瑕疵」 であり、
施主Pはおまかせ建設会社に対して、 
 「民法に基づき、
 本件 瑕疵の修補の損害賠償を請求する」
との意思表示を、本書面により行う。

 
施主Pの被った損害の額は
補修等費用相当額、付随的損害、
弁護士費用の合計●●●・・・・円(金額伏せ字)であり、
施主Pはおまかせ建設会社に対し同額の損害賠償請求権を有している。 

よって、施主Pはおまかせ建設会社に対し、
上記損害賠償請求権を自働債権とし、
万が一、本訴において
おまかせ建設会社の施主Pに対する請負代金請求権の
一部でも認められた場合には、
当該債権を受働債権として、
対当額で相殺する旨の意思表示を、本書面により行う。 

4.上記抗弁間の関係 

上記2の抗弁と3の抗弁の対象としている自働債権は、
重ねて請求できるものであるが、
両抗弁間では、
2の抗弁を主位的に、3の抗弁を予備的に主張する。 

第4 その他の抗弁 

これまで施主Pは、
おまかせ建設会社の本件建物の完成
及び引渡しを否認ないし、争ってきている。 

もし万一、仮に、
本件建物が「完成された」と評価されたとしても、
本件において
おまかせ建設会社の引渡し行為は、
準備行為すら存在していない。 

引渡し未了であることについて、
施主Pはおまかせ建設会社に対し、
万が一、本訴において
おまかせ建設会社の施主Pに対する
請負代金請求権の一部でも認められた場合には、
本件建物の引渡しとの引換給付、
すなわち「同時履行の抗弁」を主張しておくものである。
 
また、施主Pはおまかせ建設会社に対し、
本書面「第3の3」において瑕疵修補に代わる
損害賠償請求の意思表示を行った。

よって、これに基づき、
上記同様、請負代金債務との同時履行の抗弁が
認められるべきことも、念のため主張しておく。 

よって、 万一いくらかの請負代金債務が認容されたとしても、
遅延損害金は認められない。 

23179458


不動産投資ランキング

私のブログに来て下さり
感謝申し上げます。
よかったら、上のアイコンを押して
私を応援してください。

失敗ブログ253
    このエントリーをはてなブックマークに追加

私とおまかせ建設会社は、
私の建てたマンションのことで
双方相手を訴えています。

裁判の進行は、亀の歩みのように遅いです。

3年ほどお世話になった裁判官が変わりました。

新裁判長のもとで裁判が始まりました。
そして、今回の内容は
公平な目でおまかせ建設会社の悪事の内容を
明らかにする手伝いをしてくれていると
思っていた専門委員(裁判に付している1級建築士)が
想像も付かなかった発言しはじめて波乱が・・・・(その5の続き)

<裁判再開その6>
(前回までの話)
ここまでもめているのだから
おまかせ建設会社は、信用できないので
完了検査は、おまかせ建設会社ではなく、
違う会社を私が探そうと思っていると言いました。

↓その続き

裁判長
「違う業者は、もう決まっているんですか?」


「この裁判の判決が出ていないので、
 今はそこまで話をつめていません。」


裁判長
「この裁判の判決が出るまでにはまだだいぶかかりそうです。
 ですから、判決を待つのではなく
 完了検査の手続きや手直しをするという所については
 お金を支払って
 おまかせ建設会社に頼む
という考えはないのですか?」


「うーん。それは今の段階ではわかりません。」
「お金に折り合いがつくのであれば、
 早く終わらせたいので
 お願いしたいと思っています。」

寺田専門委員
「折り合いをつける気持ちがあるんなら、
 相手は2000万円要求してきているのですから
 1500万円以上は払わないと
 手直しにかかってくれませんよ
。」


!!
 私は、おまかせ建設会社さんにちゃんとした建物を建ててもらっても
 設計図書が全くないので
 どんな建物か、持ち主として
 しっかり把握することができないんです。
 そんな状況で、部屋を人に貸すことはできません。
 お客様に自信をもって提供できないです。
 ですから、設計図書をくださいということと
 私たちにも建物を確認させてほしいとお願いしたときに
 いきなり『工事はすんだから、残金プラス追加料金を支払え』
 と訴えられたのです。」


是永専門委員
「一般的に、工事が終わったら
 検査済書が出て、竣工図がでてくるんですが、
 ほとんどの工事が、
 引き渡しが終わってからその図面を工事業者は出します。
 それが普通の流れなんですよ。
 だから現在、施主Pさんは
 細かい図面で施工状況がわかるものが整ってない
 と主張していますが
 それって、時期尚早なのじゃないですかね?」



「竣工図というものをもらえるなら、
 おっしゃられている通りです。
 それはわかっているのですが、
 図面がないと施主の完了検査ができないんです。」

是永専門委員
「なるほど、そういう意味ですか。」
「でも、竣工図に限らず、
 他の機器の保証書や説明書等、
 それら全てをほしいとも思っていますよね?」


「そうです、それらの書類を
 ちゃんと頂けるのか?と疑っています。」

寺田専門委員
「これで交渉が決裂したら、
 おまかせ建設会社さんは、
 少なくとも竣工図書は出さないでしょう。」


「おまかせ建設会社さんが手がけた建物では
 施主の人で竣工図をもらったという人を知らないので、
 竣工図はもらえるとは思っていません。
 もうそれはいいから、最初から
 必要図書関係だけはもらっておきたいという思いはあります。」

 裁判長 
「この訴訟は代金を払えという訴訟なんですけども、
 いくら払いなさい、という結論がでますよね。
 その結論を出すことで裁判は終わります。
 そこまでしかこの事件は解決しないと思うんです。
 でも、それだと問題はのこるでしょ?
 それだったら話し合いの方がいいと思うんですけど、
 それについてはどう考えられていますか?」


「それは判決がどのような内容になるかによって、
 考えていきたいと思います。」

「工事は完成していない。
 途中で放置されているという認識ですので
 それらに関しては別に請求をしていく予定です。
 ここで全てを解決できるとは思っていません。
 おまかせ建設会社さんから
 お金を払えと訴えられた裁判なので。」



田中弁護士が要領を得ないので
裁判が円滑に進むよう裁判に付してもらった一級建築士さんなのに
裁判長と一緒になって
「おまかせ建設会社にお金を払って
解決したらどうなの?」
とぐいぐい薦めて来る態度に怒りを抑えるのがやっとでした


裁判長は替わったけれど
建築面でのアドバイスをしている一級建築士さん二人は
変わっていないのですよ。
同じ人なのですよ。

私たちの裁判に
途中からではありますが、入ってきて、
一緒におまかせ建設会社の建築会社としてのモラルや
欠陥工事のレベルの低さを感じ、分かってくれていたはずなのに。

裁判をさっさと終わらせたいという気持ちを
ありありと感じました。

1372086_s


失敗ブログ182
    このエントリーをはてなブックマークに追加

私(施主P)とおまかせ建設会社は、
現在お互いが訴え合っていて
そのため、2つの裁判が同時進行しております。

私→おまかせ建設会社
の裁判は、昨年判決が下り
とうてい納得できるものではなかったので
私は控訴しました。
(納得のいかない「事実及び理由」判決理由は、
失敗ブログ100~109で細かく記事にしています。)
(控訴の内容は、失敗ブログ127~137 に書いています)

そのおまかせ建設会社代理人、田中弁護士は
控訴理由書と
私の控訴理由書に対する答弁書を出してきました。

それを今分割して記事にしています。


<おまかせ建設会社の控訴書類>その6

3  契約関係について

 一般的な建築実務、および、
 注文者が、設計を完成させ、
 建築確認申請を行った上で建設会社に建築を依頼する場合は、
 注文者は、一級建築士事務所との間で、
 設計、建築確認申請、工事監理、中間検査、完了検査の手続きを
 行うことも内容とする準委任契約を締結し、
 建設会社と請負契約を締結する。

 他方、注文者が建設会社に対して
 設計の段階から依頼する場合には、
 注文者は、建設会社とのあいだで、
 設計、建築確認申請、工事監理、中間検査、完了検査の手続きを
 行うことを内容とする準委任契約を締結した上で
 設計通りの建物を建築する請負契約を締結することが通常の流れである。

 すなわち、建設会社は、
 請負契約に基づく建築請負業務に加えて、
 一般的には他の一級建築士事務所が実施する業務を、
 注文者から受託しているだけなのであるから、
 建設会社が、
 設計、建築確認申請、工事監理、中間検査、完了検査の手続きを
 行う業務を委託した場合、
 他の一級建築士事務所が注文者と締結している準委任契約を
 締結していると評価するのが合理的である。

 仮に、原判決のように、
 おまかせ建設会社が、建築工事に加えて、
 設計、建築確認申請、工事監理、中間検査、完了検査の手続きを
 行う業務を受託した場合には、
 見かけは、1つの契約のみが成立しているように見えても、
 当該契約は、請負契約の要素と準委任契約の要素が混合した
 無名契約なのである。

 当該無名契約における、請負契約の性格を帯びる業務については
 請負契約の規律を設け、
 準委任契約の性格を帯びる業務については
 委任契約の規律を受けるだけのことであるから、
 おまかせ建設会社が
 請負契約と準委任契約を締結していると判断してよい。

(3)双務契約性

 建設会社が他の一級建築士事務所に委任して
 設計、建築確認申請、工事管理、中間検査、完了検査の手続きを行う場合、
 業務委託料を定めて
 施主P(私)は、当該一級建築士事務所に対して対価を支払うことになる。

 施主Pが請負人であるおまかせ建設会社に対して
 上記手続きを委任して行う場合、
 おまかせ建設会社は、無償で上記各手続きを行わない。
 施主Pと締結する請負契約に定められた請負代金の中に、
 上記各手続きの業務委託料を含めて請求している。
 しかし、この業務委託料は、別請求ではなく
 分別不能な形で含ませているのである。

 なお、書類として提出済の「設計契約」では、
 建設会社が行う業務である
 建築確認申請及びその前提となる設計であるため、
 その対価が1,500,000円である。

 おまかせ建設会社が施主Pと建築請負契約を締結した場合には、
 上記1,500,000円を請負代金に充当すると規定されているのは、
 当事者間において、前記した合意が存在するからである。

 すなわちおまかせ建設会社は、施主Pとのあいだで、
 請負契約に伴って
 前期各手続きに関する準委任契約を締結しているといっても、
 当該準委任契約が、
 請負契約との関係で従たる関係にあたるものではなく、
 別に存在しているものなので、
 おまかせ建設会社が無償で
 前記各業務を施主Pに提供しているわけでもない。
 そのため、施主Pには、当然  
 業務に対して生じる対価を支払う義務が生じてくる。

(4)同時履行の抗弁権

 注文者が他の一級建築士事務所に委託して
 設計、建築確認申請、工事監理、中間検査、完了検査の手続きを行う場合に、
 注文者が対価を支払わない場合、
 当該業者は、同時履行の抗弁権を主張して
 成果物である本件建築確認申請書副本、
 本件建築確認済証、本件建物中間検査合格書の引き渡しを拒否することができる。

 注文者が請け負い人である建設会社に業務を委託して
 上記各手続きを行う場合、
 注文者が請負代金を支払わないのであれば、
 同時履行の抗弁権に基づき、
 建設会社が、上記各成果物の引き渡しを
 拒否することができるのは当然のことである。

 おまかせ建設会社は
 完成時に支払うべき30,000,000円
 及び施主Pがデザイン追加工事した経費の20,000,000円、
 の支払いを求めているが
 施主Pは、おまかせ建設会社に対して、
 合計50,000,000円もの支払いを理由なく拒否している。

 この結果、おまかせ建設会社と施主Pとの準委任契約に基づく
 業務委託料の全額が支払われていないことになるから、
 同時履行の抗弁権に基づき、
 おまかせ建設会社に、
 本件建物確認申請書副本、本件建物確認済証、
 本件建物中間検査確認証の引き渡し義務がない事は当然のことである。

とても長い文ですが
要約すると
設計、建築確認申請、工事監理、中間検査、完了検査の手続きを
おまかせ建設会社はきちんとやっているので
追加料金(私は追加料金など発生していないと何度も言っているのに)を
私が支払わないから
私が求めている書類は、渡すことができない
と屁理屈をこねているのであります。

574162_s


失敗ブログ168
    このエントリーをはてなブックマークに追加

ただいま、私が建てた新築マンションのひどさを
写真を交えて記事にしています。

<今までの話>

私はおまかせ建設会社に
マンションは完成したと言われましたが
見せてもらっていませんでしたので、
私は、「施主完了検査を行う」
ことを伝え、私が依頼した1級建築士2名と共に
鍵業者に鍵を開けてもらって施主検査を行いました。

この完了検査には、
監理者及び施工者は不在でした。

多岐にわたって詳しくマンションを検査した内容の6回目です。

********************

チェックしたところがたくさんあるので
「完了している=異常や修繕の必要なし」と判断したところは省きます。

<共用部チェック>

1階について
13.防火扉の扉裏の塗装が未施工

3-03 1階03 エントランス 6-07 4階07 廊下



14.階段下の(鏡貼り・ブラケット照明)
 が未施工


15.エントランスの(折り上げ天井)
 が未施工である。


折り上げ天井とは、
天井の中央部分を周囲より一段高くとった天井のこと。
構造部位としての梁を露出し、
天井を高く仕上げている天井を指すこともある。
参考画像のように、
スタイリッシュな空間になることをねらっていたのに・・・

<参考画像>
(参考資料)折り上げ天井

しかし、私のマンションは未施工だった!!(怒)

3-05 1階05 エントランス


16.(受付カウンター・掲示板・消火器収納BOX)
 が未施工

17.外部階段排水溝とささらの(塗膜防水)
 が未施工


18.エントランスホール床のタイルの一部に浮き

1階だけでまだ他にもあります。
主なものだけ書きました。

この記事を書くたびに
なぜこんな未完成な状態で
おまかせ建設会社は「マンション工事は完了した」
とヌケヌケというのか
神経を疑うし
その理不尽さに強い怒りを覚えます。


失敗ブログ145
    このエントリーをはてなブックマークに追加

このページのトップヘ