<私の準備書面 その6>
※施主P(私)の予備的主張
本件工事においては
既述のように多数の未施工部分、施工不良部分が存在し、
こ れらは建築請負工事上の「瑕疵」 であり、
施主Pはおまかせ建設会社に対して、
よって、施主Pはおまかせ建設会社に対し、
上記損害賠償請求権を自働債権とし、
万が一、本訴において
おまかせ建設会社の施主Pに対する請負代金請求権の
一部でも認められた場合には、
当該債権を受働債権として、
対当額で相殺する旨の意思表示を、本書面により行う。
※施主P(私)の予備的主張
以上をまとめると、次のとおりである。
本件工事においては
既述のように多数の未施工部分、施工不良部分が存在し、
こ れらは建築請負工事上の「瑕疵」 であり、
施主Pはおまかせ建設会社に対して、
「民法に基づき、
本件 瑕疵の修補の損害賠償を請求する」
との意思表示を、本書面により行う。
本件 瑕疵の修補の損害賠償を請求する」
との意思表示を、本書面により行う。
施主Pの被った損害の額は
補修等費用相当額、付随的損害、
弁護士費用の合計●●●・・・・円(金額伏せ字)であり、
施主Pはおまかせ建設会社に対し同額の損害賠償請求権を有している。
補修等費用相当額、付随的損害、
弁護士費用の合計●●●・・・・円(金額伏せ字)であり、
施主Pはおまかせ建設会社に対し同額の損害賠償請求権を有している。
よって、施主Pはおまかせ建設会社に対し、
上記損害賠償請求権を自働債権とし、
万が一、本訴において
おまかせ建設会社の施主Pに対する請負代金請求権の
一部でも認められた場合には、
当該債権を受働債権として、
対当額で相殺する旨の意思表示を、本書面により行う。
4.上記抗弁間の関係
上記2の抗弁と3の抗弁の対象としている自働債権は、
重ねて請求できるものであるが、
両抗弁間では、
2の抗弁を主位的に、3の抗弁を予備的に主張する。
第4 その他の抗弁
これまで施主Pは、
おまかせ建設会社の本件建物の完成
及び引渡しを否認ないし、争ってきている。
もし万一、仮に、
本件建物が「完成された」と評価されたとしても、
本件において
おまかせ建設会社の引渡し行為は、
準備行為すら存在していない。
本件建物が「完成された」と評価されたとしても、
本件において
おまかせ建設会社の引渡し行為は、
準備行為すら存在していない。
引渡し未了であることについて、
施主Pはおまかせ建設会社に対し、
万が一、本訴において
おまかせ建設会社の施主Pに対する
請負代金請求権の一部でも認められた場合には、
本件建物の引渡しとの引換給付、
すなわち「同時履行の抗弁」を主張しておくものである。
また、施主Pはおまかせ建設会社に対し、
本書面「第3の3」において瑕疵修補に代わる
損害賠償請求の意思表示を行った。
本書面「第3の3」において瑕疵修補に代わる
損害賠償請求の意思表示を行った。
よって、これに基づき、
上記同様、請負代金債務との同時履行の抗弁が
認められるべきことも、念のため主張しておく。
上記同様、請負代金債務との同時履行の抗弁が
認められるべきことも、念のため主張しておく。
よって、 万一いくらかの請負代金債務が認容されたとしても、
遅延損害金は認められない。
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