私(施主P)とおまかせ建設会社は、
現在お互いが訴え合っている状況であります。

先に裁判を起こしたのは
おまかせ建設会社です。

おまかせ建設会社が完成もしていないし
追加もしていないのに
「建設代金の残りと、追加工事費合わせて
5000万円をお金を払え」
と訴えてきたので、
私がおまかせ建設会社に対して
「ちゃんとけじめをつけてからでないとお金は払えない。
施主である私に何も書類をくれていないから
それを渡してほしい」

という裁判を起こしました。

そのため、2つの裁判が同時進行しております。
(ややこしくてすみません)

前回までは
おまかせ建設会社→施主P(私)の裁判の内容でしたが
今回より、
私→おまかせ建設会社
の裁判の内容に戻ります。

話が混乱するので
今日の記事は今までのおさらいとさせていただきます。

こちらの方は、私が訴えているので
さっさと進めております。
牛歩戦術はとりませんから
昨年、判決がおりました。

裁判長が何を言っているのか
脳震とうを起こしたような衝撃が走りました。

主文
1.おまかせ建設会社は、
 施主Pが建築主とするマンションの
 建築基準法上の確認手続の確認申請書、
 副本及び確認済証、中間検査合格証2通を引き渡せ。

2.おまかせ建設会社は、
 中山建築士が作成した工事監理報告書を交付せよ。

3.施主Pのそのほかの請求は棄却

4.訴訟費用は、施主Pとおまかせ建設会社のものは、
 施主P:おまかせ建設会社=7:3
 その他の訴訟は、全額施主Pの負担とする。

1と2については、私の請求したとおりであり、
関係書類を施主に渡していないということ自体が異常なのだから
認められて当たり前だと思いましたが
なぜその他の請求が棄却で、
訴訟費用がほとんど私の負担になるのでしょう!?

費用については、棄却された分の訴訟費用で
棄却されたがゆえに、
私の負担という判決がおりたのでしょう。

つまりボトルネックは
書類を渡すこと以外の訴えが
棄却されたことにあります。

その判決内容は、
大変不服だったため、
私は控訴しました。
(納得のいかない「事実及び理由」判決理由は、
失敗ブログ100~109で細かく記事にしています。)


しかし、おまかせ建設会社も
同じく控訴してきました。
(控訴の内容は、失敗ブログ127~137 に書いています)

そのおまかせ建設会社代理人、
田中弁護士の控訴理由書と
私の控訴理由書に対する答弁書を出してきました。

その内容について次回より
記事に挙げていきたいと思います。
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失敗ブログ162