私とおまかせ建設会社は、
私の建てたマンションのことで
双方相手を訴えています。
前回までおまかせ建設会社の控訴状について
記事を挙げていましたが
裁判書類であるのに、嘘しか書いていないので
今回からその反論を書きます。
記事を挙げていましたが
裁判書類であるのに、嘘しか書いていないので
今回からその反論を書きます。
<おまかせ建設会社への反論>その1
私の悲痛な訴えに対応しない
おまかせ建設会社の不誠実ぶり
1.おまかせ建設会社の再三にわたる不誠実な主張
おまかせ建築会社は、
本件事件における審理の中において、
事実に基づいた証拠を示すべきであるが、
これまでのおまかせ建設会社の対応は、
誠に不誠実極まりないものである。
本件事件における審理の中において、
事実に基づいた証拠を示すべきであるが、
これまでのおまかせ建設会社の対応は、
誠に不誠実極まりないものである。
そのようなおまかせ建設会社の対応に対して、
私は、準備書面において、
おまかせ建設会社が明確にすべき事項を整理して、
おまかせ建設会社の誠実な対応を促してきた。
私は、準備書面において、
おまかせ建設会社が明確にすべき事項を整理して、
おまかせ建設会社の誠実な対応を促してきた。
しかしながら、
おまかせ建設会社の主張は
毎回、支離滅裂で不明確である。
不合理な対応を繰り返すのみである。
事実とちがう提示をするのではなく、
おまかせ建設会社の主張は
毎回、支離滅裂で不明確である。
不合理な対応を繰り返すのみである。
事実とちがう提示をするのではなく、
まずは、私が準備書面で求めている
次の事項に対する認否、あるいは明確な主張・証拠等の提示を行っていただきたい。
私は以下の8点の主張を準備書面で行っている。
次の事項に対する認否、あるいは明確な主張・証拠等の提示を行っていただきたい。
私は以下の8点の主張を準備書面で行っている。
ア 追加変更工事費について、考えを明確に示せ。
イ 工事完了について、考えを明確に示せ。
ウ 引渡しについて、考えを明確に示せ。
エ 引渡しの提供について、考えを明確に示せ。
オ 仮囲い及び管理者看板について、考えを明確に示せ。
カ (工事完了{建築主}検査)について、考えを明確に示せ。
キ 本件建物の売却について、考えを明確に示せ。
ク 原告書証の疑問について、考えを明確に示せ。
私はおまかせ建設会社に対して、
私の準備書面に対する明確な主張・証拠等の提示を求める。
私の準備書面に対する明確な主張・証拠等の提示を求める。
2.裁判長の指示に従わない原告の不誠実な対応
おまかせ建設会社は、
本件事件における弁論準備手続きの中で、
裁判長から要請された(主張の補充や証拠等の提出)に対して、
ほとんど応じていない。
このおまかせ建設会社の対応は、
本件事件の審理が始まった頃からのことであるが、
おまかせ建設会社は、
裁判長から指示された次の事項について、
その後のおまかせ建設会社準備書面や
その他の方法でも未だ応じていない。
本件事件の審理が始まった頃からのことであるが、
おまかせ建設会社は、
裁判長から指示された次の事項について、
その後のおまかせ建設会社準備書面や
その他の方法でも未だ応じていない。
1)建築確認の際の図面が確認できる資料を
書証として提出すること
書証として提出すること
<私の認識>
確認申請書は、多くの図面や構造計算書を添付した申請書面を
(部分的に落丁しないために)
一冊に綴じられているものであるので
(または、図面や構造計算書が別冊となっている場合もある。)
確認申請書の図面のみを提示されても
確認申請された建物全体を把握することは不可能である。
また、確認申請書は膨大な資料が綴じられているものであるため、
これをコピーすることも極めて難しい。
これをコピーすることも極めて難しい。
したがって、おまかせ建設会社は、
確認検査機関が交付した確認申請書副本そのもの
(スタービィ建築事務所が
確認検査機関に提出した確認申請書製本と全く同じもの)を提示して、
裁判長(裁判所指定の専門委員である一級建築士を含む。)
及び私(私が指定する一級建築士を含む。)が
内容を確認する機会を設けることが不可欠である。
確認検査機関が交付した確認申請書副本そのもの
(スタービィ建築事務所が
確認検査機関に提出した確認申請書製本と全く同じもの)を提示して、
裁判長(裁判所指定の専門委員である一級建築士を含む。)
及び私(私が指定する一級建築士を含む。)が
内容を確認する機会を設けることが不可欠である。
2)引渡し又は引渡しの提供に関する
主張事実をより具体化すること
主張事実をより具体化すること
<私の認識>
おまかせ建設会社は、本件建物を引渡したこと、
あるいは引渡しの提供の事実について、
私から再三明確な説明を求めても、それに応えていないが
今回の裁判長のご指示に対しても、全く応じていない。
<おまかせ建設会社の明らかな虚偽主張>
おまかせ建設会社の引渡しに関しての主張は、
いずれも虚偽であり、
おまかせ建設会社のこれまでの主張及び
私が提示した証拠と大きく矛盾している。
ア 「おまかせ建設会社は、(中略)令和1年全ての工事を完了し、
施主P(私)の完了立会いを受けた。」
施主P(私)の完了立会いを受けた。」
私が完了立会いを行った事実は存在しない。
イ 「施主Pは完了立会いの後、
本件建物の確認を行い、
おまかせ建設会社に対して、梁の位置がずれ等の指摘を行った。」
(虚偽である証拠)
なぜ私が梁のずれを知ったかというと、
おまかせ建設会社の担当者が
「梁の位置を間違えていた」と
私の代理人のハイセンスデザイナー事務所に対して報告したからである。
私が本件建物を自分で確認して
指摘したわけではない。
その事実をおまかせ建設会社の中山専務が
書面にて私に発送してきたので、証拠も残っている。
ウ 「施主P(私)からおまかせ建設会社に対して
本件建物を売却することを提案している・・・」
(虚偽である証拠)
「おまかせ建設会社が本件建物を買取る」と提案したのは、
私ではない。
令和1年5月の中山社長と私の協議の場で
おまかせ建設会社の代表取締役中山氏が行ったものであり、
さらに、おまかせ建設会社は
その後、私宛ての書面でも私に対して
「本件建物を売却する」ことを勧めている。
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