私とおまかせ建設会社は、
私の建てたマンションのことで
双方相手を訴えています。

前回までおまかせ建設会社の控訴状について
記事を挙げていましたが
裁判書類であるのに、嘘しか書いていないので
今回からその反論を書きます。

<おまかせ建設会社への反論>その1

私の悲痛な訴えに対応しない
おまかせ建設会社の不誠実ぶり

1.おまかせ建設会社の再三にわたる不誠実な主張

おまかせ建築会社は、
本件事件における審理の中において、
事実に基づいた証拠を示すべきであるが、
これまでのおまかせ建設会社の対応は、
誠に不誠実極まりないものである。

そのようなおまかせ建設会社の対応に対して、
私は、準備書面において、
おまかせ建設会社が明確にすべき事項を整理して、
おまかせ建設会社の誠実な対応を促してきた。

しかしながら、
おまかせ建設会社の主張は
毎回、支離滅裂で不明確である。
不合理な対応を繰り返すのみである。

事実とちがう提示をするのではなく、
まずは、私が準備書面で求めている
次の事項に対する認否、あるいは明確な主張・証拠等の提示を行っていただきたい。

私は以下の8点の主張を準備書面で行っている。

ア 追加変更工事費について、考えを明確に示せ。
イ 工事完了について、考えを明確に示せ。
ウ 引渡しについて、考えを明確に示せ。
エ 引渡しの提供について、考えを明確に示せ。
オ 仮囲い及び管理者看板について、考えを明確に示せ。
カ (工事完了{建築主}検査)について、考えを明確に示せ。
キ 本件建物の売却について、考えを明確に示せ。
ク 原告書証の疑問について、考えを明確に示せ。


私はおまかせ建設会社に対して、
の準備書面に対する明確な主張・証拠等の提示を求める。

2.裁判長の指示に従わない原告の不誠実な対応

おまかせ建設会社は、
本件事件における弁論準備手続きの中で、
裁判長から要請された(主張の補充や証拠等の提出)に対して、
ほとんど応じていない。

このおまかせ建設会社の対応は、
本件事件の審理が始まった頃からのことであるが、
おまかせ建設会社は、
裁判長から指示された次の事項について、
その後のおまかせ建設会社準備書面や
その他の方法でも未だ応じていない。

1)建築確認の際の図面が確認できる資料を
  書証として提出すること

<私の認識>
 
確認申請書は、多くの図面や構造計算書を添付した申請書面を
(部分的に落丁しないために)
一冊に綴じられているものであるので
(または、図面や構造計算書が別冊となっている場合もある。)
確認申請書の図面のみを提示されても
確認申請された建物全体を把握することは不可能である。

また、確認申請書は膨大な資料が綴じられているものであるため、
これをコピーすることも極めて難しい。

したがって、おまかせ建設会社は、
確認検査機関が交付した確認申請書副本そのもの
(スタービィ建築事務所が
確認検査機関に提出した確認申請書製本と全く同じもの)を提示して、
裁判長(裁判所指定の専門委員である一級建築士を含む。)
及び私(私が指定する一級建築士を含む。)が
内容を確認する機会を設けることが不可欠である。

2)引渡し又は引渡しの提供に関する
  主張事実をより具体化すること

<私の認識>

おまかせ建設会社は、本件建物を引渡したこと、
あるいは引渡しの提供の事実について、
私から再三明確な説明を求めても、それに応えていないが
今回の裁判長のご指示に対しても、全く応じていない。

<おまかせ建設会社の明らかな虚偽主張>

おまかせ建設会社の引渡しに関しての主張は、
いずれも虚偽であり、
おまかせ建設会社のこれまでの主張及び
私が提示した証拠と大きく矛盾している。

ア 「おまかせ建設会社は、(中略)令和1年全ての工事を完了し、
  施主P(私)の完了立会いを受けた。」


私が完了立会いを行った事実は存在しない

イ 「施主Pは完了立会いの後、
 本件建物の確認を行い、
 おまかせ建設会社に対して、梁の位置がずれ等の指摘を行った。」

(虚偽である証拠)

なぜ私が梁のずれを知ったかというと、
おまかせ建設会社の担当者が
「梁の位置を間違えていた」と
私の代理人のハイセンスデザイナー事務所に対して報告したから
である。

私が本件建物を自分で確認して
指摘したわけではない。

その事実をおまかせ建設会社の中山専務が
書面にて私に発送してきたので、証拠も残っている。

ウ 「施主P(私)からおまかせ建設会社に対して
  本件建物を売却することを提案している・・・」

(虚偽である証拠)

「おまかせ建設会社が本件建物を買取る」と提案したのは、
私ではない。
令和1年5月の中山社長と私の協議の場で
おまかせ建設会社の代表取締役中山氏が行ったもので
あり、
さらに、おまかせ建設会社は
その後、私宛ての書面でも私に対して
「本件建物を売却する」ことを勧めている。

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