私(施主P)とおまかせ建設会社は、
現在お互いが訴え合っていて
そのため、2つの裁判が同時進行しております。

私→おまかせ建設会社
の裁判は、昨年判決が下り
とうてい納得できるものではなかったので
私は控訴しました。
(納得のいかない「事実及び理由」判決理由は、
失敗ブログ100~109で細かく記事にしています。)
(控訴の内容は、失敗ブログ127~137 に書いています)

そのおまかせ建設会社代理人、田中弁護士の控訴理由書と
私の控訴理由書に対する答弁書を出してきました。

<おまかせ建設会社の答弁書>


第一  控訴の趣旨に対する答弁

1.本件控訴を棄却する。
2.控訴費用は施主Pの負担とする判決を求める。

第二 控訴理由に対する認否及び反論

<建築設計、管理等業務委託契約の成立>

 施主Pとおまかせ建設会社との間に、
 建築設計、建築確認申請、監理業務、中間検査
 及び完了検査に関する準委任契約が成立しているとことと
 おまかせ建設会社はスタービィ建築事務所に対して、
 建築設計、建築確認申請の手続きを委託した事は認める。

 「設計申込書」と記載されている甲第2号上に示された契約は否認する。

 これは設計、建築確認手続き申請手続きに関する準委任契約を証するものである。

 施主P(私)とおまかせ建設会社とは
 監理業務、中間検査、完了検査に関する準委任契約を締結しているので
 契約書が作成されていないのである。

 「設計、開発確認申請中に、
 発注者の都合により中止になった場合は実費精算とします」
 と記載されていることを認める。

 設計、建築確認申請の手続きに関する契約の締結後に、
 施主Pがおまかせ建設会社との間で
 建築請負契約が締結されてないことがあることを予定していた事は認める。

 おまかせ建設会社の業務が完了し、
 かつ、おまかせ建設会社と施主が
 建築請負契約を締結しなかった場合に、
 施主Pは実費全額を支払ったとき
 (設計、建築確認申請に要する費用の合計金額は
 150万円をはるかに上回る)
 おまかせ建設会社が施主に対して、
 設計図書一式、確認済証を交付することになる。

 おまかせ建設会社は、
 おまかせ建設会社の中山社長に設計業務を委任していない。


 おまかせ建設会社は
 スタービィ建築事務所に設計を依頼したのである。

 さらに、工事監理業務は、
 おまかせ建設会社中山社長は担当していない。


 工事監理業務はおまかせ建設会社が受託し、
 おまかせ建設会社の従業員が担当した。


 おまかせ建設会社は、控訴人として、
 判決主文1から4の争点は、否認する。
 おまかせ建設会社はこの判決について控訴する。
 判決の取り消しを求める。

 施主Pは設計図一式を渡してほしいと主張しているが、
 建築確認申請添付設計図及び構造計算書は
 施主Pが申請者でなので
 コピーなどをとることで入手することができる。

 さらに、おまかせ建設会社は、
 本件請負契約締結時に施主Pに対して
 本件請負契約書と一体となる図面を交付しており、
 地方裁判所代金請求事件において、
 当該図面を証拠として提出し、
 CD-ROMに記録したデータの交付も行った。

 おまかせ建設会社は、
 請負代金明細内訳明細書を提出する義務はない。

 施主Pは当該マンションを買い取るように主張し
 買取価格の提示を求めているが、
 おまかせ建設会社は買取価格を提示する義務がない。

 施主Pによる請求はいずれも理由がなく、
 直ちに棄却されるべきである。
 なお、おまかせ建設会社は、
 原審において交付するよう言われた書類は
 双務契約であるところの準委任契約でも認められる
 同時履行の抗弁権を主張しているので
 引き渡し義務を争っているため、
 渡すことはできない。



この弁護士さん、
これは正式な書類なのに
原告と被告を逆に書くことはしょっちゅうで
誤字脱字、内容をちゃんとチェックしていないようなのですが
今回も「中間検査」のことを
「中華検査」と書いていました。
裁判には支障はないのでしょうが
ばかにされている気がします。

22826029_s


失敗ブログ170