私とおまかせ建設会社は、
私の建てたマンションのことで
双方相手を訴えています。

前回より
私がおまかせ建設会社に訴えられている裁判の記事にもどして
その裁判の模様を挙げています。

その裁判の準備書面の続きです。

<おまかせ建設会社準備画面>その2

(3)本件請負契約締結前の施主の認識

 施主は2016年、おまかせ建設会社との間で
 ハイセンスデザイナー事務所によるデザインの変化工事を行う前提で、
 おまかせ建設会社のマンション標準仕様を前提にした
 建築請負契約の仮契約を締結した。


*私は、この文を見て
頭に血がのぼりました。
おまかせ建設会社標準仕様のマンションという存在自体
マンションの建築が始まって、
いざこざが起きるまで知らなかったのですよ!?
そんな契約締結した覚えはありません!



 請負工事代金2億1000万円は、
 おまかせ建設会社の標準仕様を前提とした工事であるので
 ハイセンスデザイナー事務所による変更指示に従う場合は
 2000万円の追加代金が発生するという話を
 おまかせ建設会社から、施主Pは伝えられていた。

 施主Pは、2016年に
 松本コンサルタントとおまかせ建設会社との
 追加工事代金に関する打ち合わせに参加し、
 ハイセンスデザイン事務所による変更指示は、
 追加代金の対象であることを認識していた。

 町上氏のマンション建築の経緯も
 松本コンサルタントを通じて聞かされていた。

(いや、聞かされていません!

 施主Pは、2016年、松本コンサルタントとともに、
 ハイセンスデザイナー事務所の指示に基づき
 発生している追加工事代金を
 借入金によって賄わないといけないので、
 地域センター信用金庫ベニシティー支店に対して、
 追加融資の打診を行ったが、
 追加融資に応じてもらうことができなかった。

 施主Pは、おまかせ建設会社とのあいだで、
 本件建築請負契約を締結した際、
 「デザイン変更による追加工事、
 オーナー様ご要望による追加工事費用」が別途工事である
 と定められたが、
 これは仮契約時点で定められていた書類の基準として
 デザイン変更及び追加工事が行われたものが
 別途工事になるという意味である。

 またハイセンスデザイナー事務所は、
 本件請負契約書に記載された請負代金2億1000万円という金額が
 おまかせ建設会社の標準仕様で建物を建築した場合の請負代金
 であることを認識していた。


認識していません。
追加工事そのものが発生していないのですから

2 本件請負契約締結後の趣旨の認識

(1) 本件建物建築中
 施主Pは2019年の現場打ち合わせにおいて、
 おまかせ建設会社から
 アプローチの囲い、
 エントランスのデザインタイルの貼付等は
 おまかせ建設会社の標準仕様ではないので、
 これらを行うと、
 追加料金が20,000,000円必要であることを確認している。

 施主Pは、
 追加代金の支払いを金融機関より借り入れることが不可能になったため
 おまかせ建設会社に対して、
 ハイセンスデザイナー事務所による変更指示を無視するように申し入れ、
 エントランスの工事などを実施しないように申し出た。
 そのためおまかせ建設会社はその工事を行っていない。

 なお、おまかせ建設会社は、
 ハイセンスデザイナー事務所に対して、
 施主Pの意向を伝えると、
 「ハイセンスデザイナー事務所の指示に従って
 建築してほしい」と、反対してきたが、
 代金が支払われないので、おまかせ建設会社は、
 施主Pの指示に従い、取り付け工事などを実施しなかった。

 施主Pはおまかせ建設会社から
 2000万円が追加代金になると説明されていたので、
 おまかせ建設会社に対して追加代金の支払い方法につき、
 施主Pと協議させてほしいと申し出ていた。

 施主Pは、本件請負契約締結の前後を問わず、
 ハイセンスデザイナー事務所自体も
 おまかせ建設会社に対して指示した変更、追加工事の代金が
 本件請負代金に含まれることなく、
 施主Pが別途支払う追加工事代金となることを認識している。

私が問い合わせても
ほとんど話し合いに応じてくれず
私はいつも不安しかなかったのに
なぜ話し合いをしたことになっているのか
呆れてしまう。


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